1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 領収書が数ヶ月無い場合でも経費にして良いか

領収書が数ヶ月無い場合でも経費にして良いか

    昨年より副業を初めて今回初めて確定申告を行います。
    確定申告が必要になるほど利益が出ると思っておらず、また税に対する知識も無かったために、商品を仕入れた際にもらったレシートや領収書を2ヶ月捨ててしまいました。
    仕入れた品物は20点で金額にして約80万円分程です。
    領収書やレシートが無いのでこの分は仕入れとして経費にすることは出来ないのでしょうか?
    全てクレジットカードにて購入しているためクレジット会社が発行している利用明細から日付、店舗、金額は確認出来ますが内容の記載はありません。
    自分で購入したものは覚えていたのでクレジットの利用明細と共に購入商品をメモしてありますが、証拠にはならないのでしょうか?
    大きい金額だけに悩んでいます。
    よろしくお願いいたします。

    領収書がなくても、直ちに経費否認されるわけではありません。税務上は「取引の事実を合理的に説明できる証拠」が重要です。クレジットカード明細に加え、購入内容のメモ、在庫の現物、仕入先情報、販売実績との対応関係などを保存しておけば、仕入として計上する余地はあります。ただし証明力は領収書より弱いため、税務調査では説明が必要です。

    • 回答日:2026/01/05
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee