不動産売却金の振込先と確定申告時の特例との関係について
来年の確定申告の節税についてお尋ねいたします。
本年2月に実家の土地と家屋を売却し、間もなく売却金(1千万弱)が振り込まれます。
ここには、2年前まで母が一人で暮らしていましたので、不動産売却後の確定申告に於いて
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」に該当するのではないかと思います。
そこでお尋ねしたいのですが、特例の適用を受けるには、売却金の振込先は母でなければいけないのでしょうか。
現在の母(79歳)は身体・認知ともに問題なく一人暮らしをしておりますが、娘である私が面倒をみることになっており、今回の売却金も母の老後資金に充てるため、私が管理します。
そのため、振込先を私にしたいのですが、25年前に実家を離れていますので特例に該当しません。
特例の適用を受けるための振込先について教えてください。
よろしくお願い申し上げます。
振込先は特例適用の要件ではありません。3,000万円特別控除は、譲渡した不動産の所有者が居住していた事実等で判定されます。本件では要件を満たせば母が特例適用者となります。売却代金を娘名義口座に振り込んでも特例は否定されませんが、贈与と誤解されない管理方法(委任・預り金として管理、使途記録)に注意してください。
- 回答日:2026/01/05
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