オンラインオリパで取得したトレカの売却についての確定申告
【状況】
・本業:会社員
・副業/投資:オンラインオリパ
・2026年の課金総額:約700万円(PayPay、月次履歴あり)
・2026年の売却総額:約600万円(30万円超の高額カードが2枚あり)
形式上は100万円の赤字なのですが、税務上「外れコイン分」が経費否認されるリスクを懸念しています。
オリパサイトの使用上、当選日は確認できるが、どのガチャで幾らで当選したかは確認できません。
どうすればよろしいでしょうか。
確定申告は1度も経験ないです。
後に追徴税等で多額の税金を納めるのを懸念しております。
ご質問ありがとうございます。確定申告をしたことがないなか、課金額が大きく、後から追徴されたらどうしようと不安になりますよね。落ち着いて整理していきましょう。
結論から申し上げると、このケースでは、まず所得の種類が何になるかによって、経費の考え方が大きく変わります。ここを先に見立てることが大切です。
① 所得の種類で結果が変わります
・継続的に行っている副業の売却益であれば、一般に雑所得(営利目的で継続的に行う副業など)として扱われます(国税庁タックスアンサーNo.1500)。この場合、収入から必要経費を引きます。
・一方、くじや懸賞のような偶然性の強い当選に近い性格が強いと判断されると、一時所得になる可能性があります。この場合に差し引ける費用は、収入を得るために直接要した金額に限られます(タックスアンサーNo.1490)。
どちらになるかは、サイトの仕組みや取引の実態によります。今回の情報だけでは、私のほうで断定できません。
② 赤字でも、会社員のお給料と相殺はできません
損益通算ができるのは、不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得の損失で、雑所得や一時所得の損失は、他の所得と通算できません(タックスアンサーNo.2250、No.1500)。ですので、仮に100万円の赤字でも、お給料から差し引いて税金が戻る、という扱いにはなりません。
③ 外れた分の費用は、記録で説明できるかがカギです
課金の記録や売却の記録があるのは、とても大切なことです。次のものを整理して保存しておくと安心です。
・課金の履歴(日付と金額。決済の明細)
・当選したカードの記録(日付、内容。サイト側の履歴があればその画面)
・売却の記録(売却先の取引履歴、売却額)
・手元に残っているカードの一覧
どのガチャでいくら当たったかを個別に追えない場合でも、全体の流れを、年間の収支として説明できる資料を作っておくことが、第一歩です。
④ 申告をする・しないの判断
会社員で、副業の所得が一定の額以下であれば申告が不要な場合があります。ただ、条件は所得の種類や他の所得で変わります。お手元の源泉徴収票をご用意のうえ、お住まいの地域の税務署の相談窓口にご確認いただくと安心です。
追徴を心配されて、早めに調べようとされているお気持ちは、とても大切だと思います。少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
- 回答日:2026/11/02
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るオンラインオリパのカード売却は雑所得になると考えます。
会社員の方で、年間の利益が20万円以下(赤字を含みます)なら、確定申告は不要です。
今回のように100万円の赤字であれば、この副業に所得税はかかりません。
雑所得の赤字は給与所得と相殺(損益通算)できないため、還付を受けることもできません。
所得税法では、損益通算ができるのは不動産・事業・山林・譲渡所得の赤字に限られているためです。
また、給与を1か所から受けて年末調整を受けている会社員は、給与以外の所得が20万円以下なら申告は不要です。
>「外れコイン分」が経費否認されるリスク
オリパの課金は、引いたカードすべての仕入代金(取得費)と考えるのが自然です。
外れたカードも課金で手に入れたカードなので、外れ分だけを経費から外す理由はありません。
ガチャごとの当選額が分からなくても、課金総額をPayPayの月次履歴で証明できれば足ります。
どのカードにいくら払ったかが分からない場合も、課金総額を仕入代金として計算するのが現実的と思います。
一方で、所得税法では売った分に対応する原価だけが経費になります。
年末にまだ持っているカードの分は、その年の経費にはなりません。
手元に残ったカードの売却見込額などで、その分の金額を合理的に見積もって差し引くことになります。
ただし、差し引いた結果、利益が20万円を超える場合は確定申告が必要です。
PayPayの課金履歴、売却履歴、年末に持っているカードの一覧は、後で説明できるよう残しておいてください。
- 回答日:2026/10/30
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ご丁寧に説明頂きありがとうございます。
投稿日:2026/10/30
横入りで失礼します。トレカは、「貴金属や宝石、書画、骨とう等」には当たらないので、生活用動産の非課税資産として扱われるはずです。資産課税の審理専門官がそう言っていました。30万基準が一歩きしており、単に30万だけで考えると車も時計も皆課税資産になってしまいます。譲渡所得以外の所得区分の可能性を検討する事になると思います。
- 回答日:2026/10/30
- この回答が役にたった:0
ありがとうございます。
雑所得として扱われた場合、確定申告は必要になりますでしょうか?投稿日:2026/10/30
1. 課税対象となる所得の区分(国税庁HP「No.3105」「No.1500」)
生活用動産の非課税規定と30万円基準(No.3105)国税庁HP「No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法」では、家具、じゅう器、衣服など生活に通常必要な動産の譲渡による所得は非課税とされています。しかし、貴金属や宝石、書画、骨とう等で「1個または1組の価額が30万円を超えるもの」の譲渡による所得は課税対象となります。今回30万円超の高額カードが2枚含まれているため、生活用動産の非課税枠から外れ、課税対象資産として扱われます。
譲渡所得か雑所得かの区分(No.1500) 年間を通じて700万円の課金・600万円の売却という規模感や反復継続性がある取引は、資産の単発売却(総合課税の譲渡所得)だけでなく、営利を目的とした継続的行為として「雑所得」に区分される可能性があります。
2. 「外れコイン分」の経費否認リスクと取得費の計算(国税庁HP「No.2210」「No.3252」)
「直接要した費用」の原則(No.2210)国税庁HP「No.2210 必要経費の知識」において、雑所得等の計算上控除できる必要経費は、「総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額」および「業務上の費用の額」と定められています。
外れガチャ代が否認される理由税務上、売却したカードの収入に対応する経費は「その売却カードを取得するために直接支払った費用」に限られます。オリパサイトの仕組み上、「どのガチャで・幾らで当選したか」が紐付いていない場合、外れたガチャに投じた数百万単位の費用は「売却したカードを得るために直接要した費用」と立証できず、経費算入を否認されるリスクが非常に高くなります。
取得費不明時の概算取得費(5%)リスク国税庁HP(取得費が分からないとき)の規定に基づき、売却した資産の正確な取得費が証明できない場合、税務調査等において「売却金額の5%相当額(600万円×5%=30万円)」を取得費として機械的に推計計算される可能性があります。この場合、約570万円の所得が生じたとみなされ、多額の税負担が発生します。
3. 無申告時の追徴課税リスク(国税庁HP「No.2024」)
国税庁HP「No.2024 確定申告を忘れたとき」に示されている通り、期限内に確定申告を行わなかった場合、本来納めるべき本税に加えて以下のペナルティが課されます。
無申告加算税
税務署の調査通知前に自主的に申告した場合:納付すべき税額の5%
税務署の事前通知後・調査により決定された場合:納付すべき税額に応じて10%〜30%(50万円以下の部分は10〜15%、超える部分は15〜30%等)
延滞税 法定納期限の翌日から納付完了日までの日数に応じ、利息に相当する延滞税が日割りで課されます。
4. 今後の具体的な対応策
客観的な取引証憑のすべてを保全・出力する 国税庁の調査や税務判断では「客観的な証拠」が最優先されます。PayPayの月次決済履歴、オリパサイトの全コイン購入履歴・プレイ履歴・当選履歴・カード配送履歴、売却先(買取店・フリマアプリ等)の取引明細・入金履歴をすべてデータおよび印刷物で保存してください。
課金日と当選日の時系列タイムラインを整理する サイト仕様上ガチャ単体での紐付けが難しくても、「当選日の前後に課金された決済金額」「その期間内の累計試行回数」など、当たりカードを取得するために要した費用を論理的かつ合理的に説明できる推計資料(集計表)を作成します。
申告期限前に税務署または専門家へ事前相談を行う 無申告のまま税務署からの指摘を受けると加算税率が高くなります。集めた資料一式を持参し、申告期限前に所轄税務署の窓口相談(国税庁HPより事前予約制)または税理士へ相談し、取得費の算定方法について見解を確認した上で適正申告を行うことが追徴課税を防ぐ唯一の手段です。
【当社へのお問い合わせについて】 「手元の取引履歴で経費算入が認められるか不安がある」「どこまで資料を揃えればよいか分からない」といった場合でも、現状の取引データや決済画面をお持ちいただければ、専門スタッフが具体的な確認・整理のお手伝いをいたします。確定申告が初めての方でも分かりやすくサポートいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。
- 回答日:2026/10/30
- この回答が役にたった:0
分かりやすい回答ありがとうございます。
過去にオンラインオリパの確定申告等は経験ありますか?投稿日:2026/10/30
