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オンラインオリパの高額課金、売却による確定申告の必要性の有無

    会社員です。
    オンラインオリパで2000万円課金し、獲得した景品の売却額が総額1000万円になります。
    赤字ですが、確定申告の必要はあるのでしょうか。
    2025年から2026年の1年半で売買を繰り返しております。
    30万円を超える高額景品の売却は5個あり、最高でも1個当たりは70万円迄の売却額です。
    宜しくお願いします。

    1年半にわたる反復継続的な売買のため、景品売却益は雑所得(副業)に分類される可能性が高いです。雑所得の計算は「売却収入1,000万円−課金費用2,000万円=▲1,000万円」となり損失です。雑所得の損失は他の所得との損益通算ができないため還付はありませんが、申告義務もございません。

    • 回答日:2026/10/28
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答いただきありがとうございます。
      他の回答では申告が必要との意見が出ており、どのようにアクションを取れば良いか分からない状況です。

      投稿日:2026/10/28

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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    通算で1,000万円の損失(赤字)が出ていたとしても、税務上は「所得(利益)が発生している」とみなされ、確定申告が必要となる可能性が極めて高い状況です。
    国税庁の公表情報(タックスアンサーおよび所得税法通達)に基づき、申告が必要と判断される主な4つの根拠を解説します。
    1. 「ハズレ分の課金」は必要経費(取得費)に認められない可能性が高い
    確定申告の要否を分ける最大の論点です。
    必要経費の定義(国税庁 タックスアンサー No.2210「やさしい必要経費の知識」) 所得税法上、必要経費に算入できるのは「総収入金額を得るため直接に要した費用の額」等と定められています。
    取得費の考え方(国税庁 タックスアンサー No.3252「取得費となるもの」) 資産を売却した際の取得費は、その資産自体の購入代金や購入手数料などに限られます。
    オンラインオリパにおいて、売却した景品を得るために直接要した費用は「その景品が当選した特定回の課金額(パック代)」のみと解釈されるのが税務上の原則です。当選しなかった他のハズレ回の課金代金(いわゆるハズレくじ代)は、売却した景品の獲得に直接要した費用とは認められない可能性が高いため、売却総額1,000万円から2,000万円全額を差し引くことは原則としてできません。
    その結果、税務上の計算では「売却収入1,000万円 − 実際に売れた景品の課金分(ごくわずか) = 数百万円以上の所得」と判定されるリスクがあります。
    2. 1個30万円超の景品および反復売買の所得区分
    売却した景品が「生活用動産」として非課税になるかどうかの基準です。
    非課税動産の範囲(国税庁 タックスアンサー No.3105「譲渡所得の対象となる資産と非課税のもの」) 家具や衣服など生活に通常必要な動産の譲渡益は原則非課税です。ただし、「貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるもの」は非課税の対象外となります。 今回、1個あたり30万円を超える景品が5個(最高70万円)含まれているため、これらは非課税規定の対象外となる可能性が高いです。
    反復継続取引(国税庁 タックスアンサー No.1500「雑所得」) 1年半にわたり2,000万円の課金と1,000万円の売却を繰り返している点から、生活不用品の処分ではなく「営利を目的とした継続的な取引」とみなされ、生活用動産の非課税規定自体が適用されず、全体が雑所得として課税対象になる可能性が考えられます。
    3. 所得税は年単位(暦年)で計算される
    申告期間の原則(国税庁 タックスアンサー No.2020「確定申告」) 所得税は毎年1月1日から12月31日までの1年間(暦年)に生じた所得について計算します。
    2025年から2026年の1年半にわたる取引を通算することはできません。2025年分(1月1日〜12月31日)と2026年分(1月1日〜12月31日)を別々に区分し、それぞれの年で得た売却収入と直接要した経費を計算する必要があります。
    4. 会社員の確定申告基準と損益通算の制限
    給与所得者の申告義務(国税庁 タックスアンサー No.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」) 給与所得者(会社員)であっても、給与以外の各種の所得金額(雑所得や譲渡所得など)の合計額が年間20万円を超える場合は、確定申告を行わなければなりません。
    損益通算の制限(国税庁 タックスアンサー No.2250「損益通算」) 雑所得の計算上生じた赤字は、給与所得など他の所得と相殺(損益通算)することができません。
    オンラインオリパの課金・売却に関する税務処理は、取引履歴の精査や経費算入の線引きについて専門的な判断を要するケースが少なくありません。
    「手元に取引履歴や課金明細はあるが、どう経費を計算すべきか分からない」「申告が必要か正確な金額を試算したい」といった疑問がございましたら、些細なことでも構いませんので、ぜひお気軽に当社までご相談ください。状況をお伺いしたうえで、丁寧にご案内いたします。

    • 回答日:2026/10/28
    • この回答が役にたった:1
    • 詳しくご回答いただきありがとうございます。
      手元に取引履歴(景品の当選履歴のスクリーンショット)や課金明細はあります。売却代金の銀行口座への振込履歴も手元にあります。
      ただ、高額ガチャもあれば低額ガチャもあり、1回当たり何ポイントのガチャを回していくらの景品がいつの時期に当選したかというのは全く分からない状況です。
      いくらを経費として算出できるのかも分かりません。
      申告不要とする意見も他方で出ているため、どうアクションを取ったら良いのかが分からない状況です。
      ご教示いただけますと幸いです。

      投稿日:2026/10/28

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    回答した税理士

    税理士法人 中央総研

    税理士法人 中央総研

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 滋賀県

    税理士(登録番号: 127774)

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