副業と不動産売却の確定申告について
お世話になります。
昨年、副業による収入(20万円以上)があり、また、投資用不動産の売却(2区分)を行いました。
不動産売却は1つは利益、1つは損失となりました。
確定申告の際、副業収入と不動産売却による利益、損失の合算で行うのでしょうか?
合算の場合、利益が20万円に満たなければ、確定申告は不要ということでしょうか?
副業収入(雑所得等)と不動産売却の譲渡所得は合算しません。
不動産売却は分離課税の譲渡所得として申告し、同一年内の不動産売却同士でのみ損益通算が可能です(今回の利益と損失は相殺可)。
一方、副業収入は給与等と合算する総合課税です。
なお、「20万円以下なら申告不要」の特例は給与所得者の雑所得等のみが対象で、譲渡所得は対象外。
したがって、不動産売却がある時点で確定申告は必要です。
- 回答日:2026/01/06
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