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オンラインオリパで習得したポケモンカード売却に伴う確定申告の要否および必要経費についてのご相談

Q1. 確定申告の必要性について
通常は1枚30万円以下で売却していましたが、1枚34万円のカードが含まれ、総売却額が190万円となりました。この場合、譲渡所得等として確定申告を行う義務が生じますでしょうか。
Q2. 30万円以下のカードと34万円のカードの区分について
30万円以下で売却したカード群は「生活用動産の譲渡(非課税)」として扱い、34万円のカード1枚のみを対象として申告・計算することは可能でしょうか。それとも総額190万円全体を対象として判断すべきでしょうか。
Q3. オリパ課金履歴(220万円)の経費(取得費)認められ方について
オンラインオリパを利用するにあたり、合計約220万円をチャージ(決済)しました。個別のガチャごとの詳細な履歴はなく、クレジットカードのチャージ決済履歴のみが残っている状態です。この場合、申告にあたって220万円(またはその一部)を必要経費(取得費)として主張・立証することは可能でしょうか。

ご質問ありがとうございます。思いがけず高い値段のカードが出て、申告が必要なのか、どこまでを対象にすればよいのか、ご不安になりますよね。順にお答えします。

結論から申し上げると、オリパで取得したカードを継続して売却している場合は、「生活用動産の譲渡(非課税)」として整理するのは難しく、売却したカード全体を対象に、雑所得(規模によっては事業所得)として所得を計算することになる可能性が高いと考えます。そのうえで、チャージ額のうち売却したカードに対応する部分は、根拠を整えれば必要経費にできる余地があります。

① Q2:30万円以下のカードを非課税にできるか
非課税になるのは「生活に通常必要な動産」の譲渡です(所得税法9条1項9号)。1個または1組の価額が30万円を超えると非課税から外れるという線は、貴金属・宝石・書画・骨とう・美術工芸品にだけ付いている条件です(所得税法施行令25条)。つまり、「30万円以下なら一律に非課税」という仕組みではありません。
また、売ることも視野に入れてオリパでカードを手に入れ、繰り返し売却している場合は、生活に通常必要な動産の処分とは言いにくく、営利を目的とした継続的な売買として、譲渡所得ではなく雑所得等になると考えられます(所得税法33条2項1号、所得税基本通達35-2)。このため、34万円の1枚だけを取り出して申告するという整理は、説明が難しいと思われます。

② Q1:確定申告が必要か
申告が必要かどうかは、売却額の190万円ではなく、そこから取得費などを差し引いた「所得」の金額と、ほかの所得の状況で決まります。給与所得のある会社員の方は給与以外の所得の合計額によって、そうでない方は所得の合計額と所得控除の関係によって判断します(所得税法120条1項・121条1項、国税庁タックスアンサーNo.1900)。所得税の申告が不要な場合でも、住民税の申告は別途必要になることがありますので、お住まいの市区町村にもご確認ください。

③ Q3:220万円のチャージ額を経費にできるか
チャージ額全体をそのまま経費にするのは難しいと考えます。チャージした金額には、売却したカードの取得に充てた分のほか、まだ手元にあるカード、ポイントなどに交換した分や還元を受けた分、未使用の残高も含まれているためです。必要経費になるのは、その年に売却したカードの取得にかかった部分です(所得税法37条1項)。
個別の履歴がない場合でも、次のような資料を組み合わせて、合理的に按分して計算することは考えられます。
・クレジットカードのチャージ決済の明細
・オリパサイトのマイページに残る、獲得カードの一覧やポイント交換・発送の履歴
・買取店やフリマの売却明細
・手元に残っているカードの一覧
サイトの履歴は後から見られなくなることがありますので、今のうちに画面を保存しておかれることをお勧めします。なお、計算の結果が赤字になった場合でも、雑所得の赤字はほかの所得と差し引きできない点にご注意ください(所得税法69条1項)。

④ 年分について
所得は売却した年ごとに計算します。令和8年分は基礎控除などが改正されていますので、申告の要否は、その年分の確定申告の手引きでご確認いただくと安心です。

少しでも整理のお役に立てれば幸いです。

※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

  • 回答日:2026/10/28
  • この回答が役にたった:0

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Q1:会社員で、年末調整を受けている給与が1か所だけという前提でお答えします。
この前提であれば、今回の売却について確定申告の義務はないと考えます。
オリパで引いたカードを繰り返し売っている場合、所得の区分は「雑所得」(他のどれにも当たらない所得)になるのが自然です。
雑所得は、売却額190万円から、売ったカードの取得にかかった費用を差し引いて計算します。
所得税法の規定により、給与以外の所得が20万円以下の給与所得者は確定申告が不要です。
差し引いた結果が赤字か20万円以下であれば、申告義務は生じません。
ただし、給与以外の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要です。

Q2:30万円以下のカードだけを非課税とし、34万円の1枚だけを申告する扱いはできません。
所得税法の非課税規定の対象は「生活に通常必要な動産」の譲渡です。
30万円の基準は、その中でも貴金属や書画・骨とうなどに限って適用されるものです。
転売目的でオリパから引いたトレーディングカードは、生活に通常必要な動産には当たらないでしょう。
そのため、30万円以下のカードも含めて、売却額190万円全体を対象に判断します。

Q3:クレジットカードのチャージ履歴だけでも、費用の裏付け資料にはなります。
オリパサイトのマイページに残っている購入・獲得・発送の記録も、できるだけ保存しておくと説明しやすくなります。
差し引けるのは、売ったカードの取得にかかった部分です。
未使用のチャージ残高やポイント、手元に残っているカードに対応する分は、その年の費用にはなりません。
これらを除いた金額が売却額190万円以上であれば、雑所得は赤字です。
雑所得の赤字は給与と相殺できないため、税金が戻ることもありません。

  • 回答日:2026/10/27
  • この回答が役にたった:0

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ご質問ありがとうございます。令和8年中の売却を前提にお答えします。令和7年中の売却であれば令和7年分となり、申告期限を過ぎているため期限後申告(国税通則法18条)になります。

前提として、オリパで入手したカードを繰り返し売却している場合、「営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡」(所得税法33条2項1号)として、譲渡所得ではなく雑所得(規模によっては事業所得)とされる可能性があります。なお所得税基本通達35-2の(注)では、帳簿書類の保存がない場合、資産の譲渡による所得は「譲渡所得又はその他雑所得」に当たるとされています。どの区分になるかは個別の事実関係により判断が分かれます。

【Q1】確定申告の要否
売却額190万円ではなく、所得(売却額-取得費・経費)の金額で判断します。
・給与1か所で年末調整済みの方は、給与以外の所得の合計が20万円以下なら所得税の確定申告は不要です(所得税法121条1項1号、タックスアンサーNo.1900)。ただし住民税の申告は必要です(地方税法317条の2)。
・給与所得者でない方は、所得の合計が基礎控除などの所得控除の合計額を超える場合に申告が必要です(所得税法120条1項)。令和8年分は改正で基礎控除額が変わっています。

【Q2】30万円以下のカードを非課税として区分できるか
非課税の判定は総額190万円ではなく1枚ごとに行いますが、「30万円以下か超か」だけで機械的に決まるわけではありません。
生活用動産の非課税(所得税法9条1項9号)は「生活に通常必要な動産」の譲渡が対象で、30万円超を課税とする除外は、貴石・貴金属等と書画・骨とう・美術工芸品に限られています(同法施行令25条)。トレーディングカードがこれらに当たるかは明確でなく、営利目的の継続的な売却であれば、そもそも非課税の対象外です。34万円のカード1枚だけを課税対象とする扱いが通るとは言い切れません。
また、非課税となる生活用動産の譲渡で損失が出ても、その損失はないものとみなされます(所得税法9条2項1号)。
譲渡所得となる場合は、保有5年以内なら短期譲渡所得として、譲渡益から特別控除50万円を差し引けます(同法33条3項・4項)。

【Q3】チャージ額220万円を取得費(経費)にできるか
主張は可能ですが、全額がそのまま認められるとは限りません。チャージ額は、売却したカードのほか、手元に残ったカード、外れ、ポイント還元、未使用残高も含む全体への支出なので、売却分に対応する部分を合理的に按分する必要があります。証拠として、カード決済履歴に加え、オリパサイトの獲得・還元履歴と買取明細を、今のうちに取得できる範囲で保存してください。
なお、按分の結果赤字になっても、雑所得の赤字は給与など他の所得と相殺できません(所得税法69条1項)。非課税の生活用動産とされる場合も、上記のとおり損失はないものとみなされます。

  • 回答日:2026/10/27
  • この回答が役にたった:0

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回答した税理士

後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク1
  • 愛知県

税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

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