フリマアプリにてトレーディングカードを高額で販売、その場合の確定申告について
今年1月に不用品のトレカにプレミアが付いてると知りメルカリにて販売。その1ヶ月で3回計65万円(40000+40000+570000)を売上ました。
それ以降メルカリでトレカの高額販売はしていませんが、譲渡所得扱いだったとしてもひとつの取引で売上30万をこえた場合は確定申告が必要と知りました。
その場合、申告するのは30万をこえた3回目(売上57万)の取引分だけでいいのでしょうか?それとも年間の売上合計金額(65万)で申告すればいいのでしょうか?
お答えいただければ幸いです。よろしくお願いします。
趣味で持っていた不用品の売却であれば、1点(セット販売なら1組)30万円以下のものは生活用動産として非課税なので、4万円の2回分は申告の対象外です。課税対象になるのは57万円で売れたものだけで、売値から購入代金や手数料・送料を引き、さらに譲渡所得の特別控除50万円を差し引いて残りがあれば申告が必要になります。もし転売目的で仕入れていたカードなら雑所得になり扱いが変わりますので、その点だけ税務署にご確認ください。
- 回答日:2026/10/19
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対象となり得るのは、最終の57万円と考えます。
- 回答日:2026/10/19
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る結論:「30万円を超えた1回分だけか、年間合計65万円か」でいえば、課税の対象になり得るのは1枚57万円で売ったカードの分だけで、65万円全体ではありません。さらに、譲渡所得なら特別控除50万円などを差し引くため、計算の結果が0円になり、申告が不要となる可能性もあります。
①非課税になる範囲
・生活に通常必要な動産を売った所得は非課税です(所得税法9条1項9号)。30万円の線は、貴金属・宝石・書画・骨とう・美術工芸品などで1個または1組の価額が30万円を超えるものに付く条件で(同施行令25条、国税庁タックスアンサーNo.3105)、「1回の取引で売上30万円を超えたら申告」という決まりではありません。
・トレカがこれら(骨とう・美術工芸品など)に当たるかを直接示した国税庁の資料は確認できていません。当たらなければ3枚とも非課税です。当たるとしても4万円の2枚は30万円以下なので非課税で、課税の対象になり得るのは57万円の1枚です。
・転売目的で手に入れたカードや、継続して売買している場合は、この非課税は使えず雑所得などになります(所得税法33条2項1号)。今回は自分で持っていた不用品であることが前提です。
②57万円の1枚が課税対象となる場合の計算
・譲渡所得=売却額−取得費−譲渡費用(販売手数料・送料)−特別控除50万円です(所得税法33条3項・4項、No.3152)。
・取得費はそのカードの購入代金(パックで当てたならパック代)です。わからない場合は、売却額の5%を取得費とすることが認められています(所得税基本通達38-16)。
・例:売却額570,000円、手数料・送料が仮に57,000円、取得費が5%の28,500円なら、570,000−57,000−28,500=484,500円で、特別控除50万円以下のため譲渡所得は0円です。
・持っていた期間が5年を超えていれば、特別控除後の金額の2分の1だけが課税の対象になります(No.3152)。
③申告が必要か
・譲渡所得が0円なら、この売却のために所得税の確定申告をする必要はありません。
・プラスになる場合でも、勤務先で年末調整を受けている会社員などで、給与以外の所得が20万円以下なら所得税の確定申告は不要です(所得税法121条1項)。
・住民税は扱いが異なることがあるため、お住まいの市区町村にご確認ください。
・購入時の記録(時期・金額)と、売却時の取引画面・手数料・送料の記録を保存しておいてください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
- 回答日:2026/10/18
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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