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開業費について

私は、個人事業主です。
2025年4月から1年コースで2026年3月に卒業して、資格取得しました。
専門学校に通い、資格を取得しました。開業は、2026年2月で、学校卒業前にしました。
資格は、国家資格ではなく、民間資格です。
ですが、その資格を使用して、仕事に携わらせていただいてます。
100万以上の学費ですが、それは、開業費として、計上することができますか?

補足です。民間資格の学費は「本人の能力を高める費用」として経費性を否認されやすいため、資格が受注の条件になっている等の事実を書面で残しておくことをお勧めします。開業後の授業期間に対応する部分は、開業後の経費として検討する余地もあります。

  • 回答日:2026/10/14
  • この回答が役にたった:2

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専門学校の学費は、開業費として計上するのは難しいと考えます。
所得税法施行令では、開業費を「事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用」と定めています。
資格取得のための学費は、この開業準備の費用とは性質が異なると判断されることが多いです。
理由は次のとおりです。
・資格や技能はご質問者様ご本人に身につくもので、事業をやめた後も残ります。
・開業の有無に関係なく、個人の能力を高めるための支出とみられやすいです。
・そのため、所得税法の家事上の経費(私的な支出)として扱われる可能性が高いです。
・学校に通い始めた2025年4月の時点では、まだ開業の準備段階ともいえません。
開業費になるのは、開業前に支払った店舗や事務所の賃料、広告宣伝費、名刺や備品の購入費、開業のための打合せの交通費などです。
こうした開業準備のための支出であれば、開業費として計上できます。
また、2026年2月の開業後に支払った学費の残りであっても、資格を取るための費用である以上、扱いは同じと思います。

  • 回答日:2026/10/15
  • この回答が役にたった:1

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原則として、専門学校の学費100万円以上を開業費として計上することは難しいと考えられます。
民間資格でも、資格取得のための学費は、通常、個人の知識・技能を習得する費用とされ、必要経費にも認められにくいです。2026年2月に開業し、3月に卒業した場合も同様です。
ただし、開業後の業務に直接必要な研修費や実務講習費などは、内容によって経費計上できる可能性があります。
資格の種類、授業内容、学費の支払時期を確認し、事業との直接的な関連性を判断する必要があります。

  • 回答日:2026/10/15
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回答した税理士

クローバー会計事務所|所長直接対応・スポット相談・税務調査・小規模事業者歓迎

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 東京都

税理士(登録番号: 120861), 公認会計士(登録番号: 22420)

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結論:学費の全額を開業費にできるとは言い切れません。支払った時期(開業の前か後か)と、学びが事業に直接結びつく程度により、①必要経費、②開業費、③家事費(経費にならない)に分かれ、事実関係の説明が必要です。

①開業後(2026年2月以後)に支払った分
業務の遂行に直接必要な技能・知識の習得費用は、通常必要とされる範囲で必要経費になります(所得税基本通達37-24)。

②開業前に支払った分
開業費は「事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用」です(所得税法施行令7条1項1号)。税大ジャーナル(2024.3)には、技能・知識の習得のための研修費は、開業の有無にかかわらず支出される性格のもので「特別に」要した費用とはいえず、開業費に当たらないとした国税不服審判所の裁決(平成13年6月25日、非公表)が紹介されています。資格の学費も同様に見られ、開業費にならない可能性があります。

③事業との関係が説明できない場合
家事上の経費は必要経費になりません(所得税法45条1項1号)。民間資格をお仕事で実際に使っている事実や、100万円超のうち業務に直接必要な範囲を、授業内容・受注の状況などで整理しておく必要があります。

開業費に当たる場合の償却
60か月の均等償却のほか、確定申告書に記載した金額を償却する任意償却を選べます(同令137条1項1号・3項)。国税庁の質疑応答事例では、任意償却に下限はなく、未償却残高はいつでも償却費にできるとされています。ただし青色申告特別控除は事業所得の金額が限度のため(租税特別措置法25条の2第3項)、償却額は所得とのバランスで検討します。

教育訓練給付金
教育訓練給付金は失業等給付で(雇用保険法10条5項1号)、課税されません(同法12条)。経費の計算で給付額をどう扱うかは国税庁の案内を確認できていないため、税務署にご確認ください。

開業届の日付は実際に事業を始めた日に合わせ、開業の前後で支出を区分できるよう、領収書や支払日を整理してください。

※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

  • 回答日:2026/10/14
  • この回答が役にたった:1

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