主婦の単発バイト、住民税、医療費控除について
夫(会社員)の扶養に入っている専業主婦です。
今年、タイミーで単発のバイトを2回し約1万円の収入がありました。
一箇所につき5〜6000円前後(源泉徴収票は有)でした。
他に収入はないのですが、確定申告や住民税の申告ついては必要でしょうか。
また、今年の医療が約20万になり医療費控除申告をしようと思っています。
この場合でも、夫の収入の確定申告だけで良いのでしょうか?
調べてもよく分からず無知でお恥ずかしい限りですが、ご教示いただけると幸いです。
よろしくお願い致します。
ご相談の内容であれば、奥様は所得税について申告不要であり、医療費控除については、ご主人が医療費を負担されている場合、ご主人の確定申告で適用を受けることができます。なお、住民税申告については、お住いの市区町村に別途確認が必要となります。
- 回答日:2026/10/09
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ありがとうございます。
投稿日:2026/10/09
ご記載の状況であれば、
・奥様の確定申告(所得税・住民税ともに)は、不要です。
・医療費控除については、旦那様の確定申告に含めて対応されるのが良いかと思います。
- 回答日:2026/10/09
- この回答が役にたった:1
ありがとうございます。
投稿日:2026/10/09
ご自身の確定申告・住民税の申告ともに「不要」です。
また、医療費控除を受ける場合も、ご自身の確定申告ではなくご主人(夫)の確定申告(または年末調整後の還付申告)でまとめて申請すれば問題ありません。
1. あなた自身の確定申告・住民税の申告が必要か?
タイミーでの収入が約1万円のみ(他に収入なし)であれば、一切の申告が不要です。
• 所得税(確定申告):パートやアルバイトの収入(給与収入)には、一律で「給与所得控除」という一歩手前の差し引き(最低74万円)が適用されます。あなたの収入は約1万円ですので、税金がかかる「所得」は0円(むしろマイナス)になり、所得税は一切発生しません。
• 住民税の申告:住民税も同様に、基礎控除や給与所得控除を差し引くと非課税枠内に完全に収まるため、お住まいの市区町村への申告も不要です。
※タイミーの源泉徴収票に「源泉徴収税額」の欄があり、もし数十円〜数百円の金額が記載されている(天引きされている)場合は、確定申告をすればそのお金が戻ってきます。ただ、今回の金額であれば、戻ってくる税金もごくわずか(あるいは0円)ですので、手続きの手間を考えると申告しなくて損をするレベルではありません。
2. 医療費控除はどちらが申告すべきか?
医療費が約20万円かかったとのことですが、こちらもご自身の申告ではなく、夫の収入の確定申告(還付申告)に含めて申請するだけでOKです。
医療費控除は「生計を一にする(お財布が同じ)家族」の分をまとめて、一番収入が多く、税金を多く納めている人が申請したほうが、税金の還付額(戻ってくるお金)が多くなりお得になります。
• あなた自身の名義で医療費控除を申請しても、そもそもあなたは所得税を1円も払っていないため、戻ってくる税金がありません。
• ご主人の確定申告(または還付申告)で、ご主人の医療費+あなたの医療費を合算して「約20万円」として申請してください。
- 回答日:2026/10/09
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とても分かりやすく説明していただきありがとうございました!
投稿日:2026/10/09
