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生活保護者のYouTubeやx収益の基礎控除について

    ・生活保護者が「YouTubeやxで広告収益を得た場合、これは『就労収入(事業所得・給与所得など)』として扱われ、基礎控除などの控除の対象になりますか?」
    ・​動画制作にかかった費用(パソコンの電気代、撮影機材や編集ソフトの購入費など)は、必要経費として認めてもらえるでしょうか?

    YouTubeやXの広告収入は、生活保護では『収入』として申告が必要で、その分保護費が調整されます。ただ、動画の企画や編集をして継続的に稼いでいる場合は『自営の仕事による収入』として扱われ、経費を引いた上で一部が手元に残る控除(勤労控除)が受けられる可能性があります。どちらの扱いになるか、何を経費と認めるかは福祉事務所が決めますので、まず担当のケースワーカーに相談し、明細と領収書を毎月そろえて申告しましょう。
    税金のほうは、経費を差し引いた所得が基礎控除以下なら所得税はかかりません。住民税も保護を受けている間はかかりません。それでも、収入の記録はきちんと残しておくことが大切です。

    • 回答日:2026/10/03
    • この回答が役にたった:2

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    回答した税理士

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

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