生活保護者のYouTubeやx収益の基礎控除について
・生活保護者が「YouTubeやxで広告収益を得た場合、これは『就労収入(事業所得・給与所得など)』として扱われ、基礎控除などの控除の対象になりますか?」
・動画制作にかかった費用(パソコンの電気代、撮影機材や編集ソフトの購入費など)は、必要経費として認めてもらえるでしょうか?
YouTubeやXの広告収入は、生活保護では『収入』として申告が必要で、その分保護費が調整されます。ただ、動画の企画や編集をして継続的に稼いでいる場合は『自営の仕事による収入』として扱われ、経費を引いた上で一部が手元に残る控除(勤労控除)が受けられる可能性があります。どちらの扱いになるか、何を経費と認めるかは福祉事務所が決めますので、まず担当のケースワーカーに相談し、明細と領収書を毎月そろえて申告しましょう。
税金のほうは、経費を差し引いた所得が基礎控除以下なら所得税はかかりません。住民税も保護を受けている間はかかりません。それでも、収入の記録はきちんと残しておくことが大切です。
- 回答日:2026/10/03
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結論:生活保護での「収入の扱い」と、税金の計算は別の仕組みです。広告収益は福祉事務所への申告が必要で、控除や経費の認定は福祉事務所が決めます。税金(所得税)は、収益から経費を引いた所得が基礎控除以下なら、かかりません。事情により結論は変わります。
①生活保護の側
収入や支出に変動があったときは、福祉事務所へ届け出る義務があります(生活保護法61条)。自営の収入として扱われる場合、実際の収入額から、事業に必要な経費の実際必要額(仕入代、交通費、運搬費など)と、勤労に伴う必要経費として「基礎控除額表」の額が認定されます(厚生事務次官通知「生活保護法による保護の実施要領について」第8の3(1)ウ・(4))。ここでいう基礎控除は、所得税の基礎控除とは別の制度です。少額で不安定な収入は、別の扱いになる場合もあります(同第8の3(1)エ)。どの経費を認めるかは福祉事務所が判断するため、機材やソフトを買う前に担当者へ相談してください。申告しないまま保護を受けると、返還や、不正な場合は加算つきの徴収を求められることがあります(同法63条・78条)。
②所得税の側
広告収益は、帳簿書類を保存し、社会通念上事業といえる規模なら事業所得、そうでなければ雑所得です(所得税基本通達35-2の注)。経費は、収益に直接要した費用と、その年の業務に関する費用です(所得税法37条1項)。撮影機材や編集ソフトは、動画制作に使う分なら経費にでき、取得価額10万円未満の物はその年に全額を経費にできます(施行令138条1項)。電気代や通信費は、私用と業務の使用割合で分けた業務分だけが対象で、家事上の費用は経費になりません(所得税法45条1項1号)。
③基礎控除と申告
基礎控除は、所得に応じて誰でも受けられます。令和7年分は合計所得132万円以下で95万円、令和8年分は合計所得489万円以下で最大104万円です(所得税法86条、租税特別措置法41条の16の2)。所得がこの額以下で他の所得もなければ、所得税はかかりません。ただし、生活保護への収入の申告は、税金がかからなくても必要です。
保護費そのものには課税されません(生活保護法57条)。住民税は、生活扶助を受けている者には課すことができないとされています(地方税法295条1項1号)が、詳細は市区町村に確認してください。
④記録
収益の通知、領収書、私用と業務の使用割合の根拠を、月ごとに保存してください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
- 回答日:2026/10/14
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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