扶養になれるかどうかの時期
お世話様です所得税の扶養控除についてです
決まりとしては【12月31日現在】で扶養しているかどうかで判断
ということですね?
なのでずるい?ですが12月31日だけ扶養しているということでも、扶養控除ということでよいのでしょうか
形式上その日だけ形を整えても、実態が伴わなければ認められません。所得税法上、判定時期は「12月31日の現況」ですが、要件である「生計を一にする」とは、日常生活の資を共通にしている継続的な実態を指します。
控除目的で1日だけ同居や送金を行っても、実質的な扶養関係がないと判断されれば否認されるリスクがあります。
ただし、年末に退職・離婚・養子縁組などで「生活の面倒をみる実態が年末に生じた」正当な理由があれば、年の途中からの扶養でも適用可能です。
- 回答日:2026/10/03
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扶養控除は12月31日時点の状況で判断するので、年の途中から一緒に暮らし始めても1年分の控除が受けられます。ただし、"生活費を一緒にしているか"は実際の生活状況で判断されるので、年末だけ形の上で扶養に入れる、ということはできません。また、扶養される方の1年間の所得が58万円を超えていると、時期に関係なく対象外になります。
- 回答日:2026/10/03
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