青色申告承認申請の誤りについて
以下のような状況なのですが、
・個人事業主
・令和6年5/1開業
・令和7年8月に、令和7年8月開業・令和7年分から青色申告にしたい旨の青色申告承認申請書を提出
・あとで誤りに気付いて、令和6年分と令和7年分は白色申告で提出。令和8年分から青色申告にするつもりだった
このように、青色申告承認申請書の記載で、開業日や適用希望年度を誤って記載していても、承認はされているのでしょうか?特に税務署から却下のお知らせはきていません。
令和7年を青色申告した場合は、開業日が問題となる可能性はありましたが、令和8年は開業後で青色承認申請も通っている状況ですので、問題はないと思います。
- 回答日:2026/08/25
- この回答が役にたった:1
青色申告は、承認しないという通知が来ない限りは自動承認されます。経験上、承認しないということはなく、届け出を提出すれば青色になると思って間違いありません。
令和7年中に開業し、令和7年から青色にするとする申請書を出していれば、税務署は7年からと管理してそうですね。それを白色で申告しても税務署的にはなんら影響はないので、何も言ってきません。
特別心配することはないと思いますよ。
- 回答日:2026/08/25
- この回答が役にたった:1
青色申告承認申請書に開業日や適用年の誤記があっても、直ちに承認が無効になるとは限りません。ただし、今回のように「令和7年8月開業・令和7年分から」と記載している場合、令和8年分から青色申告が可能かは、申請書の内容と提出時期を踏まえて税務署の判断が必要です。却下通知がないことだけで、令和8年分の承認済みとは断定できません。申請書控えを用意し、税務署へ「令和8年分から青色申告が有効か」を確認するのが確実です。
- 回答日:2026/08/27
- この回答が役にたった:0
青色申告承認申請書について、承認・却下のいずれの通知も届いていない場合、その申請に係る年分については承認されたものとして扱われる仕組みになっており、却下のお知らせがないこと自体は、必ずしも問題ではありません。
ただ、ご質問のポイントは「どの年分から青色申告が有効になっているか」だと思われます。申請書に令和7年分から適用したい旨を記載されているのであれば、原則として令和7年分から青色申告が認められている可能性が高いと考えられます。開業日の記載に誤りがあっても、それだけで申請全体が無効になるとは限りません。
もっとも、実際にどの年分から青色が有効かは、提出された申請書の記載内容や提出時期によって判断が分かれます。すでに令和7年分を白色で提出予定とのことですので、行き違いを避けるためにも、申請書の控えを手元に、所轄の税務署または税理士にご確認いただくことをお勧めします。
- 回答日:2026/08/26
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
回答者についてくわしく知る青色申告の申請については、承認した旨の通知はありません。
ご心配でしたら、署に直接確認されてはいかがでしょうか。
(所轄税務署に電話をして、2を選択。個人の青色承認の確認をしたい旨を伝える。)
参考にしてください。
- 回答日:2026/08/26
- この回答が役にたった:0
