1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. オンラインオリパの確定申告について

オンラインオリパの確定申告について

    7月からオンラインオリパにハマり、合計約200万程課金しました。
    先週の月曜日に406000円(166000+99000+57000+40000+44000)5枚売った金額と85000円で当てたカードをそれぞれ別の店で売り、今日また25万円のカードと45万のカードを売りに行くのですがこの場合確定申告は必要でしょうか?
    また、利益に対して大幅に赤字なのですがそれに対して1枚30万を超えるカードを売った時の課税はかかるのかと利用証明と買取証明の記録は税理士の方を雇った方がいいのか聞きたいです
    ちなみに、
    自分は会社員です。

    まず、オンラインオリパで当たったカードを売却した場合の課税関係は、状況によって考え方が分かれます。

    一般に、営利を目的として継続的にカードを購入・売却しているとみなされる場合は、その利益が雑所得などとして課税対象になることがあります。一方、趣味の範囲で保有していたものをたまたま売った場合は、生活用動産の譲渡として扱われる可能性もあり、この場合は課税されないこともあります。ただし、1点30万円を超えるような品は、この非課税の扱いから外れると考えられる点にご注意ください。

    所得の計算は、売った金額の合計から取得にかかった費用を差し引いた「利益」で考えます。全体で赤字であれば申告義務が生じないこともありますが、判定には課金額や当たったカードの取得価額の考え方が関わります。

    利用証明・買取証明はご自身でも必ず保管してください。判断が難しいため、税理士または所轄の税務署にご相談されることをお勧めします。

    • 回答日:2026/08/10
    • この回答が役にたった:1

    必須

    あと字

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -

    税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他

    回答者についてくわしく知る

     オンラインオリパで得た利益の所得区分は、基本的に「一時所得」または「雑所得」になります。営利目的で継続して売買を行っている場合は雑所得、単発や趣味の延長でカードを売却した場合は一時所得として扱われるのが一般的です。
     あなたの場合がどちらに該当するかは何ともいえないのですが、一時所得であれば、売却したカードだけの取得原価が経費になります。
     一時所得には年間50万円の特別控除があるので、利益が50万円以下であれば申告不要です。利益が50万円を超えた場合には、更にその利益を1/2したものが課税対象になります。この金額が20万円を超えていれば申告義務が発生しますよ。

     どちらの所得区分になるかは何ともいえないので、売買の記録を保存して、所轄税務署で相談されることをお勧めいたします。

     税理士は不要と考えます

    • 回答日:2026/08/10
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと字

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    質問への回答を投稿してください

    あと字

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら