収入印紙はいくら
自宅の一部を貸してほしいと知人に言われ年間払いで30万円を現金で受け取ることになりました
尚、仕事の作業場として使うそうです
領収書に貼る収入印紙はいくらになるでしょうか
また無職で住民税非課税世帯なのですが確定申告は必要でしょうか
年間賃料30万円を現金で一括受領し、領収書を発行する場合、受取金額が5万円超100万円以下ですので、領収書には 200円の収入印紙 が必要です(営業に関しない個人間取引でない限り)。ただし、賃貸借契約書を作成する場合は契約書の印紙税も別途検討が必要です。
確定申告については、自宅の一部を仕事用として貸す賃料収入は通常「不動産所得」となります。年間収入30万円から必要経費を差し引いた所得が生じる場合は、原則として申告を検討すべきです。所得税が発生しなくても、住民税申告が必要となるケースがありますので、お住まいの市区町村にもご確認ください。
- 回答日:2026/06/16
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■収入印紙について
・年間30万円の家賃収入の場合、領収書に貼る収入印紙は不要です。
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■確定申告について
・無職で住民税非課税世帯でも、年間20万円を超える不動産所得がある場合は確定申告が必要です。
- 回答日:2026/08/10
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る自宅の一部を貸す収入は原則として不動産所得に該当します。所得税の確定申告が不要な場合でも住民税申告が必要となることがありますので、お住まいの自治体へ確認されることをお勧めします。
- 回答日:2026/06/17
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