コミッション(個人間の取引)での工程別支払いについて
個人事業主でイラストレーターをしています。
個人からの発注を受ける時、双方の不安や金銭的なリスクを減らすため、工程別支払いを採用してはどうかと考えたのですが、これは問題ないでしょうか。
(例)
1.見積り10,000円のイラストを受注
2.下書きを自分のネットショップに5,000円で出品し、顧客に購入してもらう
→修正作業などを経て完成品の制作に移る
3.完成品をネットショップに5,000円で出品し、購入してもらう
問題があるのかなと思ったのは、見積りや料金表としてはイラスト制作として10,000円で提示しているのに、実際は5,000円ずつ購入してもらうからです。
見積もりを返す際や、料金表を掲示しているページに、工程別決済であり、各工程でいくらになる、とあらかじめ明示しておけば問題ないですか?
また、この方法を採用する場合、確定申告(帳簿づけ)の際の『売上を計上するタイミング(時期)』について注意すべき点があれば、併せてご教授いただけますと幸いです。
ご検討の「工程別支払い」は、契約内容と料金体系が事前に明確に示されていれば、実務上十分採用し得る方法と思われます。下書き5,000円、完成5,000円と各工程の対価を明示し、お客様にもその条件で合意いただいていれば、後から10,000円を分割回収したとして問題になる可能性は高くないと考えます。
むしろ、制作途中でのキャンセル時の精算基準が明確になるため、双方にとって安心感のある設計です。
帳簿上の売上計上時期については、原則として各工程の納品や役務提供が完了し、その対価が確定した時点で認識する考え方が自然かと思います。
念のため、料金表や見積書に「工程別決済(ラフ制作〇円、完成納品〇円)」と明記しておくと、より丁寧で誤解も少ないかと思います。
- 回答日:2026/06/01
- この回答が役にたった:1
■ 工程別支払いの問題点について
・見積もりや料金表に工程別決済であること、各工程の金額を明示しておけば問題ありません。
・売上を計上するタイミングは、各工程の支払いが完了した時点で計上する必要があります。
- 回答日:2026/07/27
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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