トレカ売却での所得税や確定申告について
1ヶ月ほど前にショップで購入した商品から約100万円するカードが当たりました。今回そのカードを売却しようかと考えています。買取金額としては約80万円程になると思われます。色々調べて1枚で30万円を超える場合は譲渡所得として扱われ確定申告が必要なことは分かりました。しかし、普段からもたまに不要なカードを買取に出しており(1枚30万円を超えたことはない)、そのカードの売却額も確定申告が必要になってしまうのかが分かりません。また、レシートなども捨ててしまっているので細かい金額なども分かりません。この場合はどのように申告すれば良いのでしょうか?
今回のカードについては、譲渡価額約80万円から、購入したパックやボックスの購入代金のうち合理的に配分した金額、買取手数料等を差し引いて譲渡所得を計算します。レシートを捨ててしまった場合でも、購入時期や購入金額をできる限り説明できる資料(クレジットカード明細、銀行明細、ショップ購入履歴等)を集めることをお勧めします。なお、取得費が不明な場合は、譲渡価額の5%を取得費とする「概算取得費」が認められます。例えば、売却額80万円、取得費不明 → 概算取得費4万円なら、80万円-4万円=76万円となり、さらに譲渡所得の特別控除50万円を差し引けるため、76万円-50万円=26万円が課税対象額となります。
- 回答日:2026/05/31
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トレカの買取で得た利益は、原則として所得税などの課税対象となり、利益が一定額を超えると確定申告が必要です。
申告が必要な基準や所得の種類は、カードの保有目的や売却の頻度(不用品の処分か、営利目的の転売か)によって異なります。
1 課税の対象になるのは「利益」です
税金は買取金額ではなく、次の計算で出た「利益(所得)」にかかります。
利益(所得)= 買取金額 – (購入時の費用 + 買取にかかった手数料や送料)
※購入時のレシート等がないと、購入時の費用を買取金額(売却額)の5%とするルールがあり、税負担が大きく跳ね上がり不利になるため、購入したショップにお尋ねになるなど、可能な限り疎明資料を集めてください。
2 確定申告が必要になる基準
① 個人のコレクションを売却した場合(譲渡所得)
趣味で集めていたトレカの売却は「譲渡所得」に該当します。
・非課税になるケース: 1枚(または1セット)が30万円以下のカードを売った場合(生活用動産)
・申告が必要なケース: 1枚(1セット)で30万円を超える高額カードを売って利益が出た場合
ただし、譲渡所得には年間50万円の特別控除があるため、年間の利益合計
が50万円以下なら税金はかかりません。
② 利益目的の転売・せどりの場合(雑所得または事業所得)
営利目的で継続的にトレカを仕入れて売る行為は、雑所得(副業)や事業所得になります。
「普段からもたまに不要なカードを買取に出して」という程度であれば、②には当たらないと思います。
注意事項ですが、無申告にはペナルティがあります
副業だから少額だからと申告を怠り、税務署に無申告と判断され、無申告加算税や延滞税などのペナルティが課せられるケースも実際に発生しています。
詳細な税金の計算やご自身の所得区分が分からない場合は、管轄の税務署または税理士などの専門家にご相談ください。
- 回答日:2026/09/17
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■譲渡所得の申告について
・1枚30万円を超えるカードの売却は譲渡所得として確定申告が必要です。
・普段から売却しているカードが1枚30万円を超えない場合、通常は申告の必要はありません。
・レシートがない場合でも、購入金額が不明な場合は、譲渡所得の計算に影響を与える可能性があります。
・申告する際には、売却額から取得費用と譲渡にかかった費用を差し引いて計算します。
・具体的な方法については、税務署に確認することをお勧めします。
- 回答日:2026/07/27
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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