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メルカリでトレーディングカードを売ったら課税対象になるのかどうか

公務員ですが趣味のトレーディングカードの中で不要のカードを、メルカリで出品しています。
自分は使わないが、せっかく引いたレアカードだから相場内で売った…という経緯です。
高くても1枚30,000円で、
そのカード達を引くのにそれぞれBOXを複数購入(1箱6,000円程度)しています。※BOX購入のレシートは捨ててしまいました…
また年間のカードの総売上も20万には届いていません。
出品頻度も2〜3ヶ月の間に1〜3品を出品するサイクルで1年間出品しました。

【質問1】
この場合、売上に税金がかかってくるでしょうか?

【質問2】
公務員でも不用品の売却目的でメルカリをするのは問題がないと聞いています。
趣味のトレカを集める過程で出た「自分には不用品だけど相場が高いカード」を相場で売った場合は営利目的と見なされるでしょうか?

【質問1】
今回のような不用品の売却は生活動産の処分に当たるため、非課税となり、税金はかかりません。

【質問2】
同様に、「ランダム性のある商品を購入した中で自分には不要なもの」の売却は生活動産の処分に当たるため営利目的とみなされる可能性は非常に低いですが、1個1組が30万円を超える場合には、譲渡所得の対象となる場合がある事があるためご注意ください。

  • 回答日:2026/05/25
  • この回答が役にたった:0
  • ご回答いただきありがとうございます。

    >ランダム性のある商品を購入した中で自分には不要なもの」の売却は生活動産の処分に当たるため営利目的とみなされる可能性は非常に低い

    こちらの文章ですが、
    自分には不要であったレアカードであるのが事実ならば、1個1組が30万円を超えない値段をつけても生活動産の処分と判断されますか?
    トレカはレアカードでもなければ買取価格はタダ同然ですが、レアカードを1個1組が30万円を超えない値段で相場価格で売却したとしても生活動産の処分とされるのか心配です。
    不要のレアカードが当たる確率なんてほとんど無いので、売却するとしても1年に10回もないですが、生活動産の処分と判断されますか?

    投稿日:2026/05/25

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回答した税理士

こんばんは、税理士の川島です。
【質問1】
この場合、売上に税金がかかってくるでしょうか?
→基本的に生活動産と呼ばれるものには課税されません。しかし、トレーディングカードにて利益を得る目的で購入・売却をされているのであえば、課税の対象となります。

【質問2】
公務員でも不用品の売却目的でメルカリをするのは問題がないと聞いています。趣味のトレカを集める過程で出た「自分には不用品だけど相場が高いカード」を相場で売った場合は営利目的と見なされるでしょうか?
→上記の回答と同様となります。あと、1個1組が30万円を超える場合には、譲渡所得の対象となる場合があります。

  • 回答日:2026/05/20
  • この回答が役にたった:0

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回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

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