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領収書がない経費の登録の仕方

    自宅を事務所にして企業のコンサルティングをこの4月から開始しました。自宅のマンションの固定資産税や管理費は家事按分として経費にしようと思います。これらはプライベートの銀行口座から引かれるので銀行の電子明細には示されますが、領収書がありません。証憑はどうすれば良いでしょうか。
    ご回答よろしくお願いいたします。

    固定資産税の納税通知書などがあれば、領収書がなくても、
    銀行の入出金記録があれば、実務的には問題ないものと考えます。

    • 回答日:2026/05/19
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答有り難うございます。
      納税通知書と銀行の明細は保存しております。

      投稿日:2026/05/19

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    回答した税理士

     銀行の電子明細(通帳データ)と客観的な計算根拠を示す書類があれば、領収書がなくても経費(証憑)として認められます。
     税務調査で重要視されるのは、「実際に支払った事実」と「事業に使った割合(家事按分)の妥当性」です。以下のステップに沿って証憑を準備・保管してください。
    1. 準備すべき証憑(必要書類)
     領収書の代わりに、以下の書類をセットで保管します。
     固定資産税
     毎年4月〜5月頃に届く「固定資産税の納税通知書」(税額の証明)
    引き落としが確認できる「銀行の電子明細」(支払いの証明)
     管理費・修繕積立金
     金額の改定通知書や「管理規約の写し」など、毎月の支払額がわかる書類(金額の証明)
     引き落としが確認できる「銀行の電子明細」(支払いの証明)
    2. 電子明細の保存方法
     定期的なダウンロード:オンラインバンキングの明細は、数ヶ月〜数年で閲覧できなくなるケースが多いです。必ずCSVデータやPDF形式で毎月ダウンロードして保存してください。
     電子取引データとして保存:電子明細は「電子帳簿保存法」の電子取引に該当します。改ざん防止の運用規程を作るか、ファイル名に「日付_金額_相手先」を含めて検索できるように社内フォルダへ保存してください。
    3. 家事按分の計算根拠
     プライベート口座からの支出を「経費」にするためには、按分比率の根拠を明確にメモ(エクセル等)に残しておく必要があります。
     按分の基準:コンサルティング業の場合、一般的には「床面積の比率」または「使用時間の比率」で計算します。
     計算例(床面積):全体の床面積が60㎡、仕事専用(または優先的につかう)スペースが15㎡の場合、25%を経費として計上します。
     按分計算書の作成:税務調査時にすぐ説明できるよう、以下のような「按分計算書」を自作して確定申告書の見出しと一緒に保管しておくと確実です。
     「全体面積〇㎡のうち、事務スペース〇㎡(〇%)を事業用として使用。よって固定資産税・管理費の〇%を経費計上する」

    4. 注意すべき落とし穴
     住宅ローン控除との併用:もし自宅マンションで住宅ローン控除を受けている場合、事業用として按分した割合(%)の分だけ、住宅ローン控除の対象から外れます。一般的に事業利用割合が10%未満であれば、住宅ローン控除を100%受けられる特例があります。按分比率を決める際は慎重に検討してください。
     減価償却費:固定資産税だけでなく、建物自体の「減価償却費」も家事按分して経費にできます。購入時の売買契約書を確認し、建物部分の価格から計算を進めてみてください。

    • 回答日:2026/05/19
    • この回答が役にたった:1
    • 大変ご丁寧で詳細なご回答を迅速に賜り感謝申し上げます。必要書類とその保管法がわかりました。
      ありがとうございました。

      投稿日:2026/05/19

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    回答した税理士

    参考になれば幸いです。よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2026/05/19
    • この回答が役にたった:0

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