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開業前収入と家事按分経費の計上方法について

    今年4月に個人事業主として開業届と青色申告承認申請書を提出し、自宅で事務・経理の業務委託の仕事をしています。

    ただ、開業前の今年1月〜3月にも、同じ内容の仕事を少し行っており、収入も発生しています(収入自体は少額です)。

    この1月〜3月分については、雑所得として確定申告しようと考えています。

    そこで質問なのですが、1月〜3月に発生した自宅の家事按分経費(通信費・電気代など)は、

    ① 1月〜3月の雑所得の必要経費として計上する
    ② 開業準備期間として、4月以降の開業費に含める

    のどちらが妥当でしょうか。

    また、同期間中に仕事用の椅子など10万円以下の備品も購入しています。こちらは4月以降に消耗品費として計上予定ですが、この考え方で問題ないでしょうか。

     1月〜3月の家事按分経費は 「① 1月〜3月の雑所得の必要経費として計上する」が妥当 です。また、10万円未満の仕事用椅子の購入費については、4月以降に 「消耗品費」として一括で経費計上する考え方で問題ありません。

    1. 1月〜3月の家事按分経費(通信費・電気代など)
    妥当な処理: ① 1月〜3月の雑所得の必要経費として計上する
    理由は、自宅の電気代や通信費といった毎月発生する経常的な支出(家事関連費)は、原則として「開業準備のために特別に支出した費用」ではないため、開業費(繰延資産)に含めることはできないからです。
    実務の対応として、開業届の提出前であっても、実際に発生した収入(雑所得)に対応する事業使用分(家事按分した金額)は、その雑所得の必要経費として正しく相殺させます。

    2. 10万円未満の仕事用椅子の購入費
    妥当な処理は、 4月以降(開業日以降)に「消耗品費」として計上する(問題なし)ことだと思います。理由は、開業前に購入した10万円未満の備品で、「開業後に使用を開始するもの」については、開業費ではなく開業後の必要経費(消耗品費等)として処理するのが一般的だからです。
    ただし、開業費に入れてもあながち誤りでは無いと思います。
    仕訳のタイミングは、開業日(4月)の日付で、プライベートの資金から支払ったものとして以下のように仕訳を行います。
    (借方)消耗品費 〇〇円 / (貸方)事業主借 〇〇円

    実務のポイントとして、 1月〜3月に発生した電気代・通信費の明細や、椅子の領収書は必ず大切に保管してください。また、自宅での作業時間や使用面積など、仕事で使った割合(事業割合)の計算根拠を説明できるようにメモを残しておくと税務調査の際も安心です。
    今回のケースでは、1月〜3月にすでに実態として同じ業務を行って収入を得ているため、それに関わる固定費は雑所得の経費とし、開業後に本格的に使う備品は4月以降の経費とする上記のアプローチが最も自然で税務上も合理的です。

    • 回答日:2026/05/15
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます。ご教示いただいた形で進めてまいりたいと思います。また、疑問がありましたらご相談させてください。

      投稿日:2026/05/15

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