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確定申告の必要性について

    副業不可の会社員です。 サインカードを40万で購入したが、不要になったため、30万で売却しようとしています。売り手が見つかり売却できた場合確定申告は必要ですか。

    赤字(所得がない)ということでしたら、確定申告は不要と考えて頂いて問題ございません。

    • 回答日:2026/05/14
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    回答した税理士

    リフト会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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    赤字であり、不要と考えます。
    ただし、購入の領収書などは保管しておいてください。

    • 回答日:2026/05/14
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    回答した税理士

     今回の取引で売り手が見つかり30万円で売却できた場合、所得税の確定申告および住民税の申告はどちらも一切不要です。
     会社に副業として怪しまれたり、税金上のペナルティを受けたりする心配もありません。理由は以下の3点です。
     1. 売却損(赤字)が出ているため
     税金は売却によって得られた「利益(儲け)」に対して課税されます。
    今回は40万円で購入したものを30万円で売却するため、10万円の売却損(赤字)となります。
    利益が1円も出ていない(マイナスである)ため、課税対象となる所得自体が存在しません。
     2. 「生活用動産」の譲渡は非課税であるため
     個人が不要になった私物(トレカ、洋服、家具など)を売却する行為は、国税庁が定める「生活用動産の商品譲渡」に該当します。
     生活用動産の売却による収入は、原則として金額に関わらず非課税です。
    ※貴金属や宝石、書画、骨とう品などで「1個(1組)の価額が30万円を超えるもの」は課税対象(譲渡所得)になりますが、一般的なサインカードやトレカはこれに該当しません。仮に該当したと仮定しても、上記の通り赤字のため税金はかかりません。
     3. 副業規定にも抵触しないため
     不用物の処分(メルカリやヤフオク、買取店での売却など)は、資産の現金化にあたるため「副業(ビジネス)」とはみなされません。
     営利目的で何度も仕入れて転売を繰り返すような「転売業」でない限り、会社の副業禁止規定に抵触することはありません。

    • 回答日:2026/05/14
    • この回答が役にたった:0

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