確定申告の必要性について
副業不可の会社員です。 サインカードを40万で購入したが、不要になったため、30万で売却しようとしています。売り手が見つかり売却できた場合確定申告は必要ですか。
赤字であり、不要と考えます。
ただし、購入の領収書などは保管しておいてください。
- 回答日:2026/05/14
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る 今回の取引で売り手が見つかり30万円で売却できた場合、所得税の確定申告および住民税の申告はどちらも一切不要です。
会社に副業として怪しまれたり、税金上のペナルティを受けたりする心配もありません。理由は以下の3点です。
1. 売却損(赤字)が出ているため
税金は売却によって得られた「利益(儲け)」に対して課税されます。
今回は40万円で購入したものを30万円で売却するため、10万円の売却損(赤字)となります。
利益が1円も出ていない(マイナスである)ため、課税対象となる所得自体が存在しません。
2. 「生活用動産」の譲渡は非課税であるため
個人が不要になった私物(トレカ、洋服、家具など)を売却する行為は、国税庁が定める「生活用動産の商品譲渡」に該当します。
生活用動産の売却による収入は、原則として金額に関わらず非課税です。
※貴金属や宝石、書画、骨とう品などで「1個(1組)の価額が30万円を超えるもの」は課税対象(譲渡所得)になりますが、一般的なサインカードやトレカはこれに該当しません。仮に該当したと仮定しても、上記の通り赤字のため税金はかかりません。
3. 副業規定にも抵触しないため
不用物の処分(メルカリやヤフオク、買取店での売却など)は、資産の現金化にあたるため「副業(ビジネス)」とはみなされません。
営利目的で何度も仕入れて転売を繰り返すような「転売業」でない限り、会社の副業禁止規定に抵触することはありません。
- 回答日:2026/05/14
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