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公務員、トレカ売却の申告について

    今年の1月からネットオリパにハマってしまい、1250万円つかって1400万円分のカードを手に入れました。
    コレクションしたかったのですがクレカで課金したため、支払いのために仕方なくお気に入りのカードを残して不要なその他のカードを売却したいと考えています。

    現時点で3千円〜26万円のカードを71枚(合計310万円)、280〜300万円のカードを2枚(合計588万円)売却済みです。24回に分けて店舗やメルカリで売却しました。

    調べていると30万円以下のカードは生活用動産として課税されないという情報が多くあったのですが、この金額の規模でもそれは当てはまりますか?
    そうなると280〜300万円で売却したカードに2枚にのみ課税されると思うのですが、ネットオリパの課金額はどの程度取得費になりますか?

    また公務員のため副業禁止なのでこれらの行為が事業とみなされてしまうと困るのですが、この規模の売却は大丈夫でしょうか?

    質問が多くて申し訳ありません。よろしくお願いいたします。

     高額カード(280万円〜300万円)の売却については、雑所得としての申告が必要になる可能性が非常に高いです。

     1. 「30万円以下のカード」は非課税になるか
     原則非課税です:国税庁の通達により、家具や衣類、趣味の品など「生活に通常必要な動産」の売却益は、30万円という金額にかかわらず非課税とされています。
     今回のように合計310万円という規模であっても、1個または1組の価額が30万円以下であれば、生活用動産とみなされ課税対象外となるのが一般的ですが、一度に1250万円を支出したわけではなくて、何回か繰り返した金額の合計ですよね。ということは、反復継続性がありますから、生活用のものと認められない場合には、事業又は雑所得として課税の対象となり場合があります。
     なお、1枚30万円を超える「貴金属や書画・骨とう」などは、売却益に対して譲渡所得が発生しますが、現在のところカード類はこの通達の射程外です。

     さて、オリパ課金額の取得費算入ですが、ここが最も難しい点です。実務上は「そのカードを当てるために直接要した費用」を取得費とします。
    直接の購入費用は、そのカードが排出された「特定のオリパ」に費やした金額が取得費の有力な候補となります。
     全体の課金額(1250万円)の扱いは、所得区分によって考え方が異なりますが、一時所得であればハズレ分を含めた全額を取得費に算入するのは税務上認められない可能性が高いです。事業又は雑所得であれば、認められる可能性もあります。
     取得費が証明できない場合は、税負担が非常に重くなるため、課金履歴や当選時のスクリーンショットを保存しておくことを強く推奨します。

     3. 公務員の副業禁止規定との関係
     原則として大丈夫ですとは言えないと思います。反復継続した行為が事業と認められるかどうかは、あなたの任命権者次第です。公務員の副業禁止(国家公務員法第103条など)が禁じているのは「営利を目的とした私企業への従事」ですが、自分のコレクション(生活用動産)を整理するために売却する行為は、株の売却や不動産の譲渡と同様に「資産の処分」とみなされ、通常は副業には当たりません。しかし、最初から転売目的で継続的に購入・売却を繰り返していると認定され、「事業」と判断される場合もありえます。
     今回は「支払いのためにやむを得ずコレクションを売却した」という経緯を強く主張し、あくまでも生活用であると押し通せるかが勝負です。1千数百万という高額な金額ですから、社会通念上、私的な処分と説明可能かどうかは微妙な所です。

     まずは、課金額、売却額、手数料、送料などがわかる履歴をすべて残しておいてください。正確な税額計算や取得費の範囲については、個別の事情により判断が分かれるため、早めに最寄りの税務署の相談窓口へ相談することをお勧めします。その際には、必ず担当した職員の所属と名前を控えてください。後日のトラブル防止になります。

    • 回答日:2026/05/13
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