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昔集めていたトレカのメルカリでの販売と確定申告について

今年から家にあった不用品(洋服や本、ぬいぐるみなど)をメルカリで販売しております。
たまたま実家で子供のころ(20年以上前)に集めていたトレカが100枚以上出てきました。
別に今は興味がなくいらないためそれも出品しようと思い出品しました。
値段の付け方はメルカリで同じカード検索して同じぐらいの値段設定で行ってます。
1枚で30万を超えるようなものはありません。
100枚以上もあるため出品回数が50回を超えてきてます。
ふと今年のトレカも含めたメルカリでの売れた金額の合計を計算したら20万を超えていました。
この場合、確定申告や会社への副業申請みたいなものは必要なのでしょうか?

ご質問者様の状況であれば、基本的に確定申告は不要と考えられます。

所得税法の規定により、生活用動産の譲渡による所得は非課税とされています。トレーディングカードは一般的に趣味・娯楽目的で購入する生活用動産に該当し、不要になったものを売却する行為は課税対象外となります。

1枚30万円を超えるカードがないとのことですので、高額品の譲渡所得には該当しません。所得税法施行令では、生活用動産でも1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・骨董品等は課税対象としていますが、ご質問者様の場合はこれに該当しないため問題ありません。

また、20年以上前に子供時代に集めたカードを、現在は興味がなくなったため処分しているという状況は、典型的な不用品処分に該当します。出品回数が多いのは単純に枚数が多いためであり、仕入れて転売する営利目的の事業とは性質が異なります。

売上が20万円を超えていても、これは収入金額であり、所得(利益)ではありません。仮に雑所得として扱われる場合でも、20年以上前の取得価額を差し引いた所得金額で判断されることになります。

会社への副業申請についても、不用品の処分は副業には該当しないため、特別な手続きは不要です。

ただし、今後も継続的に大量のトレーディングカードを仕入れて販売するような形態に変わった場合は、事業所得や雑所得として課税対象となる可能性がありますので、その点はご注意ください。

  • 回答日:2026/05/07
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ご相談者様の状況でしたら、確定申告も会社への副業申請も不要である可能性が高いかと思われます。

  • 回答日:2026/05/07
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回答した税理士

リフト会計事務所

リフト会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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おはようございます、税理士の川島です。
不用品の売却の件ですが、基本的に生活動産を処分した場合には所得税は非課税です。
また、1組1個が30万円を超えていない・転売目的ではなければ(20万円基準)確定申告は必用ありません。

  • 回答日:2026/05/07
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回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

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 あなたの場合には、確定申告も会社への副業申請も不要である可能性が極めて高いと思われます。ご質問のケースは、営利目的の「転売(せどり)」ではなく、あくまで「生活用動産(不用品)」の処分とみなされるためです。
 日本の税制では、家具、衣服、趣味の品などの「生活用動産」を売却して得た利益は、原則として非課税とされています。
 「30万円」の基準について
 貴金属、宝石、書画、骨董品などで「1個(または1組)の価額が30万円を超えるもの」は課税対象になるというルールがありますが、トレカはこの「貴金属や骨董品」には該当しないという解釈が一般的であるためです。
 「20万円」の基準について
 よく言われる「副業所得が20万円を超えたら確定申告」というルールは、転売(安く仕入れて高く売る)などの営利目的で行う場合に適用されるものです。今回のように、20年以上前に自分が集めていたものを整理のために出品している場合は「不用品の処分」にあたるため、この20万円ルールは適用されません。
 会社への副業申請が必要ない理由
 一般的に、企業の副業規定で制限されているのは「報酬を得るための継続的な労働や事業」です。不用品の売却は「経済活動」ではありません。実家の整理や身の回りの片付けで不要になったものを売る行為は、リサイクルショップに持ち込むのと同様、「資産の整理」であって「副業」には該当しません。もし会社から何か聞かれたとしても、「実家の片付けで出た古い持ち物を処分しただけです」と説明すれば、就業規則違反に問われることはまずありません。
 注意点として、取引が「転売」と誤解されないことが必要になります。新しくカードを仕入れて売るようなことを始めると、それは「副業(事業・雑所得)」とみなされ、利益が20万円を超えると申告義務が生じます。念のため、いつ・何を・いくらで売ったかのリスト(メルカリの取引履歴でOK)や、それらが「昔の自分の持ち物であること」がわかる状況(実家の写真など)を覚えておくと、万が一税務署から問い合わせがあった際もスムーズに説明できます。

  • 回答日:2026/05/07
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