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金策目的で趣味の物品を1年に20万以上買取してもらった場合、確定申告は必要でしょうか。

現在職には就いており、あまり収入が多くない為、趣味のトレーディングカード、フィギュア、ゲーム、本などを売っていますが(趣味引退ではないので一部は残してます)、この場合、生活用動産の譲渡であり、1品30万円の利益でなければ確定申告は不要なパターンなのか、年に20万以上の利益がある場合、確定申告が必要なパターンなのか、どちらなのか分かりません。この場合はどちらに該当しますか?

趣味で集めていたものの売却であれば、生活用動産の譲渡に該当し、非課税かと思われます。

  • 回答日:2026/04/30
  • この回答が役にたった:1
  • わかりました。ご回答ありがとうございます。

    投稿日:2026/04/30

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回答した税理士

リフト会計事務所

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  • 大阪府

税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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ご質問者様の場合、判断のポイントは「生活用動産の譲渡」に該当するか、それとも「営利目的の継続的な売買」に該当するかという点です。

所得税法の規定により、生活に通常必要な動産(生活用動産)の譲渡による所得は非課税とされています。トレーディングカード、フィギュア、ゲーム、本などは一般的に生活用動産に該当し、1個または1組の価額が30万円以下であれば非課税の対象となります。

ただし、同じ品物であっても「営利を目的として継続的に売買を行っている」と判断される場合は、雑所得として課税対象になります。この場合、給与所得者であれば年間の所得が20万円を超えると確定申告が必要です。

ご質問者様の状況を拝見すると、「収入が多くない為」に売却されており、「趣味引退ではないので一部は残している」とのことですので、生活費補填のための不用品処分という側面が強いように思われます。定期的かつ頻繁な売買を行っているわけではなく、売却益を得ることを主目的として購入しているわけでもなく、仕入れのような行為や販売のための特別な準備や宣伝を行っているわけでもないということであれば、趣味で購入したものを生活費補填のために売却している範囲として、生活用動産の譲渡として確定申告は不要と考えられます。

  • 回答日:2026/04/30
  • この回答が役にたった:1
  • 判断の仕方のポイントなど、ご丁寧にありがとうございます。勉強になります。

    投稿日:2026/04/30

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生活用動産の譲渡は基本的には非課税。
ただし、30万円を超える貴金属などに限定して、課税という大枠となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

  • 回答日:2026/04/30
  • この回答が役にたった:1
  • わかりました。ご回答ありがとうございます。

    投稿日:2026/04/30

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回答した税理士

 趣味で集めていたトレーディングカード、フィギュア、ゲーム、本などは、原則として「生活用動産」に該当します。
 そのため、確定申告は不要となるパターンが一般的です。
 
1. 「生活用動産」は非課税
 定義: 家具、衣服、本、趣味の品など、日常生活に必要な動産のことです。
 これらを売却して得た利益は、金額に関わらず原則として非課税です。
 例外として、1品(または1組)の販売価格が30万円を超える貴金属や書画・骨董品などは、課税対象(譲渡所得)となる定めがありますが、趣味のトレーディングカード、フィギュア、ゲーム、本などはこの定めの射程外です。

2. 「年間20万円」のルールとは?
 副業(ブログ、ウーバーイーツ、せどり等)で得た「雑所得」が年間20万円を超えた場合に、確定申告が必要になるというルールです。
 不用品の売却はそもそも「所得」としてカウントされないため、この20万円の枠には含まれません。
 注意が必要なケース(申告が必要になる場合)
 以下の場合は「不用品の処分」ではなく「ビジネス(営利目的)」とみなされ、確定申告(雑所得または事業所得)が必要になる可能性があります。
・転売目的での購入: 最初から利益を出す目的で安く仕入れ、高く売る行為を繰り返している場合。
・継続的・組織的な販売: 趣味の範囲を超え、在庫を抱えて頻繁に取引を行っている場合。

 対策とアドバイス
 もし税務署から問い合わせがあった場合に備えて、以下の準備をしておくと安心です。
 記録を残す: 「いつ、いくらで買ったか」「いつ、いくらで売れたか」の記録やレシートを保管しておきましょう。
 不用品である説明: 「昔から持っていたコレクションの一部である」「趣味を整理するために売った」という事実が説明できれば、生活用動産として認められやすくなります。

 

  • 回答日:2026/04/30
  • この回答が役にたった:1
  • ご丁寧にありがとうございます。問い合わせの可能性があり、購入や売却のレシートを用意しておくことはあまり意識してなかった為、勉強になります。

    投稿日:2026/04/30

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