3年間でネットオリパを用いて集めたトレカの売却益について
会社員です。
3年間で約250万ほどネットオリパに使用しました。
ほとんどはオリパを再購入するためのポイントとして交換しており、実際に手元に残ったカードは計8点なのですが、売却しようと考えています。(ポイントは全て使い切っています)
カード価格の高騰で1点で100万円を超えるカードもあり、仮に全部売却したら300万円を超えてきます。
確定申告で所得としてあげるつもりではあるのですが、課金額は購入金額とすることは可能なのでしょうか。
課金する際はPayPayを使用した為、課金額は正確に分かりますが、どのカードを取得するためにどのくらい課金したかは判断できません。
よろしくお願いします。
ご質問の状況では、トレーディングカードの売却による所得の取扱いと、課金額の取得費への算入について整理する必要があります。
3年間で250万円の課金を行い、8点のカードを売却予定という状況から判断すると、営利を目的とした継続的な事業というよりは、趣味の範囲での取引と考えられます。この場合、所得税法上は一時所得として取り扱うのが妥当です。
一時所得の場合、収入金額から「その収入を得るために直接要した金額」を控除できます。ご質問の課金額についてですが、オリパシステムの特性上、どのカードにどれだけの課金をしたかを特定するのは困難です。しかし、最終的に手元に残った8点のカードを取得するために要した費用として、250万円の課金額全体を取得費とするのが合理的です。
トレーディングカードが生活用動産に該当する場合、所得税法の規定により譲渡所得は非課税となります。ただし、1点で100万円を超えるカードがある場合は、所得税法施行令の規定により、30万円を超える生活用動産は非課税の対象外となります。
仮に売却額が300万円、取得費が250万円とすると、一時所得の金額は(300万円-250万円-50万円)×1/2=0円となり、特別控除額50万円以下のため課税所得は発生しません。
カードの性質や取引の実態によっては雑所得として取り扱われることもありますので、売却前に具体的な状況を踏まえた判断が必要です。PayPayの決済履歴は重要な証拠書類となりますので、必ず保管しておいてください。
- 回答日:2026/04/30
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回答ありがとうございます。
8枚のカードの売却額内訳が200万、50万…1万円とかなりバラつきがあり、高額の200万円だけ売却しようとなった場合計算はどうなるのでしょうか。
仮に200万円と1万円のカードを売却しようとした場合(8枚のうち複数枚だけ売却する)の計算方法が知りたいです。投稿日:2026/05/02
