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確定申告1週間遅れただけで青空申告で無くなった

    税務署からの手紙が来て、仕事が忙しかったので確定申告を一週間遅れただけでしたが
    青空申告の65万から10万円になってしまいました。
    こちらは絶対なのでしょうか…ネットで期限過ぎてもで検索しても出てこなかったのでとりあえず急いでやろうと思っていたら、今日の手紙でびっくりしました。
    これはどうにもならないのでしょうか。

     残念ながら「期限後申告」になった場合、65万円(または55万円)の青色申告特別控除を受けることはできません。
     なぜそうなるのか、そして今後どうすべきかについて整理しました。
     なぜ10万円になってしまうのか
     青色申告特別控除の「65万円」を受けるためには、法律で定められた「適用要件」をすべて満たす必要があります。
     期限内申告: 3月15日(休日の場合は翌営業日)までに申告書を提出すること
     複式簿記: 正確な帳簿を作成していること
     電子申告: e-Taxでの提出(または電子帳簿保存)
     このうち、「期限内申告」は最も厳しいルールの一つです。たとえ1日でも期限を過ぎてしまうと、自動的に10万円の控除に切り替わってしまいます。これは税務署の裁量で判断できるものではなく、法律(租税特別措置法)で決まっているため、交渉して覆すことは非常に困難なのが実情です。

     「どうにもならない」のか?(わずかな可能性)
     原則は上記の通りですが、もし以下のケースに当てはまる場合は、例外が認められる可能性があります。
     1. 災害や通信障害などの「正当な理由」がある場合
      震災や火災、あるいはe-Tax自体のシステム障害など、本人に責任がない理由で遅れた場合です。
      「仕事が忙しかった」「体調を崩していた(入院レベルではない)」という理由は、残念ながら税務署には認められないケースがほとんどです。
     2. 税務署のミスや郵便の遅延
      期限内にポストに投函した(消印が期限内)のに、税務署側で期限後として処理されている場合などは主張が通ります。

    • 回答日:2026/04/29
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    回答した税理士

    65万円の青色申告特別控除の適用を受けるための要件に申告期限までに提出すること。とあります。
    国税庁のリンクはこちらとなります
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm

    • 回答日:2026/04/28
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    回答した税理士

    今回はどうにもなりません。65万円の青色申告特別控除は、「法定申告期限内」の提出が法律上の条件です。そのため、期限を1日でも過ぎると自動的に10万円控除へ減額されてしまいます。大変ショックかと思いますが、青色申告の承認自体が取り消されたわけではありません。今回は高い勉強代と割り切り、来年は必ず期限内に申告して65万円控除を取りましょう!

    • 回答日:2026/04/28
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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