売り上げについて
今年から副業で利益20万を超えそうなので帳簿つけを始めました。
昨年の在庫が今年売れた場合でもその売り上げ利益は今年に換算するのでしょうか?
例:仕入 2025/12/1 10,000 → 利益 2026/1/1 300,000
この場合差し引いた利益が29万円になりますが、昨年の在庫なので確定申告の必要はありますか?
2026年の所得として、確定申告していただければと思います。
- 回答日:2026/04/27
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る昨年購入した商品が今年売れた場合、売上は今年の収入として計上し、その商品の仕入原価も今年の経費として計上します。所得税法では、収入と費用をそれぞれ発生した年に帰属させる原則があります。
ご質問の例でいえば、2025年12月に10,000円で仕入れた商品を2026年1月に300,000円で売却した場合、2026年分の確定申告では売上300,000円、売上原価10,000円として計上し、差引利益290,000円が所得となります。重要なのは、昨年の在庫であっても今年売れた分は今年の所得になるということです。商品を購入した年と売却した年が異なっていても、売上原価は売上と同じ年に計上するのが正しい処理方法です。
したがって、利益が290,000円となる場合、副業の所得が20万円を超えるため確定申告が必要になります。
なお、副業の規模や継続性によって事業所得か雑所得かの判定が変わりますが、帳簿には売却時点で売上と売上原価を同時に記録してください。
- 回答日:2026/04/28
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本件の利益は「販売した年」である2026年の所得として認識します。仕入時期ではなく、収益が実現した時点で計上するのが原則です。したがって例示の取引は、2026年に売上300,000円、対応する仕入原価10,000円として差額29万円が当年の所得となります。副業の場合、給与所得者であれば雑所得等が年間20万円を超えると確定申告が必要となるため、本件は申告対象に該当する可能性が高いといえます。なお、在庫管理と期末棚卸の整備も併せて行うことが重要です。
- 回答日:2026/04/27
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