確定申告
私はサラリーマンなのですが金貨を320万で売却した場合確定申告はどの様にやるのでしょうか。また、税金はどのくらいになるのでしょうか。
雑所得で売却額と取得を申告し、その差額から税金を計算します。金額は累進課税となり、所得に応じて変わります。
- 回答日:2026/04/27
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る金貨の売却益は原則「譲渡所得」として申告対象となります。計算は、売却額320万円から取得費(購入額)と譲渡費用を差し引き、さらに特別控除50万円を控除した残額の1/2が課税所得となります。例えば取得費200万円の場合、(320万−200万−50万)÷2=35万円が課税対象です。給与所得と合算し、累進税率で課税されます。申告は確定申告書の「総合課税の譲渡所得」欄に記載し、売買記録の保存が重要です。なお所有期間5年超であれば長期譲渡として有利になります。
- 回答日:2026/04/27
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スマホやPCから「国税庁 確定申告書等作成コーナー」を利用するのが最もスムーズかと思います。税金は、サラリーマンの年収にもよりますので、なんともいえないです。
- 回答日:2026/04/27
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年収が600万くらいだとおおよそ税金はどのくらいに成るのでしょか。
投稿日:2026/04/27
おはようございます、税理士の川島です。
金貨の売却ですが、
1.事業として行っていない場合、譲渡所得となります。5年を超えるか、超えないかでかわりますので、下記に国税庁の抜粋を添付します。
(1) 所有期間が5年以内のもの(総合課税の短期譲渡所得)
・譲渡価額-(取得費+譲渡費用)=金地金の譲渡益
・{[金地金の譲渡益]+[その年の金地金以外の総合課税の譲渡益]}-譲渡所得の特別控除50万円=課税される譲渡所得の金額
(2) 所有期間が5年を超えるもの(総合課税の長期譲渡所得)
・譲渡価額-(取得費+譲渡費用)=金地金の譲渡益
・{[金地金の譲渡益]+[その年の金地金以外の総合課税の譲渡益]}-譲渡所得の特別控除50万円=譲渡所得の金額
・(譲渡所得の金額)× 1/2 = 課税される譲渡所得の金額
(注) 譲渡所得の特別控除の額は、その年の金地金の譲渡益とそれ以外の総合課税の譲渡益の合計額に対して50万円です。これらの譲渡益の合計額が50万円以下のときはその金額までしか控除できません。
2.金貨の売却を事業として行っている場合(継続性・営利性)、事業所得又は雑所得となります。こちらは、売上▲仕入▲経費=利益に対して課税されます。
- 回答日:2026/04/27
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