株式の譲渡所得の認識日
保有していた株式銘柄がTOBによって非公開化されました(令和3年に完了)。この時、当方はTOBに応募できず、その後のスクイーズアウト手続きによって株式を売却したことになっております。かかる売却自体は令和3年に行われている(と認識しているものの正確な日付は不明)のですが、実際の代金の入金は令和4年でした。また、証券代行から送付されてきた売渡代金計算書に記載の「支払確定日」は、令和4年の日付になっていました。
この場合、当該株式の譲渡所得は令和3年で認識すべきか、令和4年で認識すべきか、いずれが正しいでしょうか。
売買の実行自体は令和3年に行われていたと思っていますので、令和3年の譲渡所得なのかと理解していましたが、どの書類を見てもスクイーズアウトが実行された日が不明で、結果的に令和4年の支払確定日の方に依拠すべきなのかと悩んでおり、ご質問させていただく次第です。
株式の譲渡所得は、代金の入金日ではなく「譲渡の効力が生じた日」で判定します。TOB後のスクイーズアウトでは、株主の意思にかかわらず法的に株式が移転した日が譲渡日となります。売渡代金計算書の「支払確定日」は課税判定基準ではありません。通常は、スクイーズアウトの効力発生日(取得価格決定日等)が属する年分で譲渡所得を計上します。証券代行や会社公表資料で効力発生日を確認してください。
- 回答日:2025/12/15
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