転売とみなされる可能性がある基準・行動
ご質問させて頂きたく記入させていただきます
継続・反復して買取に持ち込んだりすると転売とみなされる可能性がある聞きました
反復・継続とみなされる期間・回数・金額はあるのでしょうか?
2026年1月~4月の4ヵ月間の間でわかる範囲で持込回数10回・合計金額50万以上(1つ30万を超えるものは無)の場合は反復としてみられるのでしょうか?
買取持込物は作成予定で購入したが時間が無い為、処分することにしたプラモデル・クリアしたゲーム・飾っていたフィギュアなどになります
持込物は購入から売却まで短いもので1ヶ月ぐらい(長くて半年)のものもあります
もともと趣味として購入したものですが、勢いで購入したのと、作成の時間が取れずと補完スペースも埋まってきてしまった為、処理することになりました
営利目的は一切ないのですが、はたから見たら営利目的に見えてしまうのではないかと思い、確定申告などが必要なのか不安になってしまい記載させて頂きました
ご回答よろしくお願いします
ご質問の件について、税務上の取扱いをご説明いたします。
まず結論から申し上げますと、ご質問者様のケースは「営利を目的として継続的に行われる資産の譲渡」には該当せず、確定申告は不要と考えられます。
所得税法では、資産の譲渡による所得を譲渡所得として課税対象としていますが、営利を目的として継続的に行われる場合は事業所得または雑所得として扱うこととしています。
ご質問者様の状況を拝見しますと、プラモデル、ゲーム、フィギュアなどは趣味として購入されたものであり、作成時間が取れない、保管スペースの問題といった理由での処分とのことです。これは純粋な不用品の処分に該当すると考えられます。
実際の判断では、購入時の動機、保有期間、売却頻度、利益の有無、取引の規模などを総合的に勘案して判定されます。ご質問者様の場合は、購入時の動機が趣味目的であること、購入から売却まで一定期間保有していること、利益を目的とした転売ではなく不用品処分であることから、営利目的の継続的取引には該当しないと考えられます。
なお、趣味で購入されたプラモデルやフィギュアなどは、所得税法上の「生活用動産」には該当しない可能性があります。この場合、譲渡所得として扱われますが、年間の譲渡益が50万円以下であれば特別控除により課税されません。
ただし、今後も同様の取引を継続される場合は、税務署から営利目的と判断される可能性もありますので、購入時の領収書や売却記録を保管しておかれることをお勧めいたします。
- 回答日:2026/04/23
- この回答が役にたった:2
ご回答ありがとうございます
わかりやすく助かりました追加で質問させて頂きたいのですが、たとえば年度を跨いでの取引(2025年9〜12月 買取10万 2026年1〜4月 買取50万)があった場合、確定申告の対象は各年度ごとなる為、2025年の10万は含まないという形でよろしかったでしょうか?
投稿日:2026/04/23
転売と見做される可能性はゼロではありませんが、
頂いた内容程度であれば、生活用動産の譲渡として、
非課税の範囲内かと考えます。
- 回答日:2026/04/23
- この回答が役にたった:1
ご回答ありがとうございます
追加で質問させて頂きたいのですが、利益目的と思われた場合、税務署から内容の確認連絡等はきたりするのでしょうか?
投稿日:2026/04/23
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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