営利目的と判断されてしまった時の対応
会社員をしており、確定申告など税金関連がわからない為、質問させて頂きました
去年から趣味としてプラモデルを作成することにハマっていたのですが、勢いに任せて購入した結果、作成数よりも購入数が上回ってしまっており、未作成のプラモデルが60~70ほどある状態で室内がいっぱいになってしまい、保管スペース確保の為、買取店に持ち込み処分することにしました
箱が大きい・プラモ以外のもの(ゲーム・フィギュア・雑貨)などを持ち込む為、1月~4月にかけて月に持込回数2~3回・買取金額は2~5万前後(1回)をわかっている範囲(ネット見積明細・買取表で確認)で10回行いました
買取物の内訳としてプラモデル7割・ゲーム1割・フィギュアやグッズ2割になります
買取合計額が50万をわずかに超えていますが、定価換算(購入時のレシートなどは無い為)をするとプラモデルのみの場合は約5000~10000円(把握してる範囲)ほどありますが、ゲームやグッズなど買取物すべてを合わせると利益は出ていません
今後、あらかた処分が終わった為、追加で買取に出すつもりはありません
以上を踏まえて3点ほどご質問したいのですが
①この場合、営利目的とみなされ確定申告をしないといけないのでしょうか?
②営利目的とみなされた場合、税務署から連絡などはくるのでしょうか?来る場合はいつごろになるのでしょうか?
③買取に出した経緯などは税務署から連絡がきた時に説明すればよろしいのでしょうか?
よろしくお願いいたします
今回のケースでは「プラモデル単体」で見るのではなく、売却した「生活用動産のトータル」で計算して構いません。ですので、前回の回答通り「全体でマイナス(利益なし)」であれば、税金の心配は一切不要です。
① 所得金額(利益)はどちらで判断されるのか?
税法上の計算では、同じ区分(今回なら生活用動産の譲渡)に属する売却損益は通算(相殺)できます。
プラモデル: 10,000円のプラス
ゲーム・フィギュア: 20,000円のマイナス
トータル: 10,000円の赤字(所得ゼロ)
このように、品目ごとに分けるのではなく、処分したタイミングや内容が同じ「不用品処分」の枠内であれば、プラスとマイナスを合算して最終的な利益が出ているかどうかで判断します。今回はトータルで赤字とのことですので、課税対象となる所得は発生していません。
② 店舗キャンペーン(買取金額アップ)の扱い
キャンペーンによる上乗せ分は、単純に「売却価格(収入)」の一部として扱います。
(査定額 2,000円)+(キャンペーン 500円)= 売却価格 2,500円
と考えます。この「売却価格」から「購入時の代金(原価)」を引いたものが利益ですので、キャンペーン分を含めても購入代金(定価)を下回っているのであれば、それは利益とはみなされません。
③ レシートがない場合の計算方法(ネットの定価参照)
確定申告が必要なレベルの「事業」であれば厳密な証憑(レシート)を求められますが、個人の不用品処分の説明としては、ネットで調べた定価をベースに計算することで全く問題ありません。
- 回答日:2026/04/22
- この回答が役にたった:2
ご返答ありがとうございます
何も気にせず短期で購入・買取処分を出していた為、利益目的と思われて脱税になるのではないかと不安でしたが、安心しました
ただ税務署から調査がかかる可能性は0ではないと思いますので、来年の確定申告結果が出るまでは注意しておこうと思います
ありがとうございました
投稿日:2026/04/22
今回のケースは、「趣味の不用品を赤字で処分した」という状態ですので、税金について心配する必要はありません。確定申告も不要です。
① 営利目的とみなされ確定申告が必要か?
今回のケースは「生活用動産の譲渡」に該当するため、非課税(申告不要)となるのが一般的です。
生活用動産とは、家具、什器、衣服、趣味の品など、日常生活に必要な資産を指します。プラモデル、ゲーム、フィギュアもこれに含まれます。
これらを売却して得た利益には、所得税がかかりません。
「営利目的」で 転売(安く仕入れて高く売る)を繰り返して利益を得る「事業」として行っている場合は課税対象です。
しかし、今回は「趣味で買ったが不要になったものを処分した」という経緯であり、かつ「売却価格の合計が購入価格(定価)を下回っている(=利益が出ていない)」ため、そもそも課税されるべき所得が発生していません。
② 税務署から連絡はくるのか?いつくるのか?
結論から言うと、今回のケースで税務署から連絡がくる可能性は極めて低いです。買取店は法定調書(誰にいくら払ったかの報告書)を税務署に提出する義務がある場合もありますが、それは主に「金地金」などの特殊なケースです。一般的な中古品の買取で、個人の不用品処分に対して税務署がいちいち調査を入れることは、コスト面から見ても現実的ではありません。
もし来るとしたら、万が一、銀行口座への多額の入金が目立ち、税務署が「転売ビジネス(事業)ではないか?」と疑った場合、数年後(2〜3年後が多い)に「お尋ね」という封書が届くことがあります。しかし、今回の状況であれば、事実を説明すればすぐに解決します。
③ 連絡がきた時の対応はどうすればいいか?
もし万が一、税務署から問い合わせがあった場合は、その時に「経緯と事実」を正直に説明すれば全く問題ありません。
- 回答日:2026/04/22
- この回答が役にたった:1
ご回答ありがとうございます
分かりやすくて助かりました今後のことを兼ねて追加で3点質問があるのですが、今回の場合プラモを約50ほど買い取りしてもらい利益5000~10000円(店舗キャンペーン含む)あったのですが、ゲームやフィギュアは逆に定価の半額ほどになる為、プラモ利益以上にマイナスになっています
この場合、全体でみれば利益はありませんが、プラモ単体だと利益がある形となります
①所得金額(利益)はどちらで判断されるのでしょうか?
②店舗ごとのキャンペーン「〇個以上同時買取で○○円アップ」などはどういう扱いになりますか?
③購入時のレシートがない場合、ネットにて定価調べそれをベースに計算する形でも可能なのでしょうか?
よろしくお願いいたします
投稿日:2026/04/22
既回答の通り、今回のケースは「生活用動産の譲渡」として原則非課税であり、確定申告は不要です。
補足として、税務署が営利目的と判断する主な基準は、①仕入れ行為の有無(安く買って高く売る転売行為)、②反復・継続性の程度、③利益獲得を主目的とした計画性です。今回は趣味で購入したものを処分しているにすぎず、全体として利益も生じていないため、課税される可能性は極めて低いです。万が一「お尋ね」が届いた場合も、購入の経緯と処分理由を正直に説明すれば問題ありません。ネットで調べた定価ベースの計算メモや、購入・売却の記録を手元に残しておくと説明材料として役立ちます。
- 回答日:2026/04/23
- この回答が役にたった:0
ご質問者様のケースは、保管スペース確保のための不用品処分と考えられますので、基本的に確定申告は不要です。
プラモデル、ゲーム、フィギュア等の趣味のグッズは、所得税法上「生活用動産」に該当します。生活用動産の譲渡による所得は非課税とされており、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属や美術品等を除き、税金はかかりません。
ご質問者様の場合、「勢いに任せて購入した結果、作成数よりも購入数が上回ってしまい、保管スペース確保のため処分」とのことですので、これは明らかに不用品の処分であり、営利目的の活動ではありません。また、全体で損失が出ているとのことですので、所得も発生していません。買取回数が10回程度で、今後は処分予定がないということであれば、継続的・反復的な営利活動には該当しないと考えられます。
税務署からの連絡については、一般的に生活用動産の処分で損失が出ている場合は問題になることはありません。ただし、買取店での取引が一定額を超える場合、買取店から税務署への支払調書が提出される可能性はあります。仮に税務署から問い合わせがあった場合は、保管スペース確保のための不用品処分であることを説明すれば十分です。購入時期や処分の経緯を整理しておかれると良いでしょう。
なお、会社員の方で他に副業等がなければ、雑所得が20万円以下の場合は確定申告不要ですが、今回は生活用動産の処分による非課税所得ですので、そもそも申告対象外となります。
- 回答日:2026/04/23
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