クレーンゲーム景品を売却
クレーンゲームで取ったフィギュアをまとめて月に何度か出してるんですけど非課税かわからないので教えて欲しいです。利益以上にクレーンゲームにお金を注ぎ込んでます
非課税として扱うことも一概に否定はされませんが、慎重な判断が望ましい場面といえます。クレーンゲームの景品を売却する行為が、あくまで趣味の延長として単発的に行われているのであれば、生活用動産の処分として非課税と考えられる余地はあります。一方で、出品が一定の頻度で継続している場合には、営利性があると見られる可能性もございます。そのため、非課税の立場を採る場合には、取引の目的や頻度、収支の状況を整理し、説明可能な状態を整えておくことが実務上重要となります。
- 回答日:2026/04/22
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クレーンゲームで獲得したフィギュアの売却は、一般的に確定申告の必要はありません。
理由は以下2点です。
1. 「生活用動産」の譲渡にあたる
家庭で不要になった家具や趣味の品(フィギュアなど)を売却する行為は「生活用動産の譲渡」とみなされ、原則として非課税です。税金はかかりません。
2. そもそも利益(所得)が出ていない
所得税は「売却額 - 獲得にかかった費用(経費)」の利益に対して課税されます。ご質問のように、売却額以上にクレーンゲーム代(取得費用)がかかっている場合は、所得がマイナス(赤字)の状態ですので、課税対象そのものになりません。
- 回答日:2026/04/22
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クレーンゲームで取ったフィギュアの売却については、基本的に非課税となる可能性が高いです。
所得税法では、生活用動産の譲渡による所得は非課税とされており、フィギュアのような観賞用の品物も「生活に通常必要な動産」に該当すると考えられます。ただし、1個または1組の価額が30万円を超えるものは課税対象となります。
あなたの場合、利益以上にクレーンゲームにお金を注ぎ込んでいるとのことですので、全体として損失が出ている状況であれば所得が発生していません。ただし、営利目的での継続的な活動と判断される場合は、雑所得として課税対象になる可能性があります。具体的には、月に何度も出品を繰り返し、明らかに利益を狙った活動と見なされるケースです。
給与所得がある方の場合、給与以外の所得の合計が年間20万円を超えると確定申告が必要になります。この場合の「所得」は売上から必要経費(クレーンゲーム代)を差し引いた利益部分を指します。現在のところクレーンゲーム代の方が売上を上回っているとのことですので、確定申告は不要と考えられます。ただし、今後利益が出るようになった場合は、その時点で税務上の取扱いを検討する必要があります。
- 回答日:2026/04/22
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基本的には、非課税と考えますが、以下が参考となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
- 回答日:2026/04/22
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
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