メルカリの不用品販売(衣類)に関する確定申告について
スポーツウェアをフリマアプリで販売し20万円を超えてた場合、確定申告は必要なのでしょうか。
私事ですが、収集癖が強くスポーツウェアを一時期大量に買い揃えていた時期があります。
体型の変化等に合わせて着れるよう、サイズ違いも含めて100着を超える数を揃えました。
しかし、結婚して子供ができたり仕事が忙しくなったりでスポーツをする時間が全く取れなくなったため、フリマアプリで新品未使用の物を50着ほど出品しました。その結果、売上が20万を超えてしまいました。
元々は自らが着用するつもりで購入したもので、結果的にその機会がなくなったことで販売したわけですが、その場合でも20万を超えたら確定申告が必要となるのでしょうか。
個人が日常生活用に購入した衣類は「生活用動産」に該当し、その売却益は所得税法上非課税となります。購入目的が自己使用であれば、結果的に未使用のまま売却しても生活用動産として扱われるのが一般的です。スポーツウェアは非課税の対象外となる貴金属・骨とう品等には該当しませんので、売上が20万円を超えていても確定申告は不要です。ただし、転売目的で仕入れたものを継続的に販売している場合は雑所得として課税対象になります。今回は自己使用目的での購入とのことですので問題ないかと思います。
- 回答日:2026/04/20
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本件は確定申告不要となる可能性が高いです。スポーツウェアは通常、生活用動産に該当し、自己使用目的で購入した物を処分する場合は譲渡所得が非課税とされます。したがって、売上総額が20万円を超えていても、その全体が非課税取引であれば申告義務は生じません。
もっとも、新品未使用品が多く数量も相応にある点は留意が必要です。仕入販売と評価されるような反復性や営利性が認められると、雑所得等として課税対象となる可能性があります。
- 回答日:2026/04/21
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スポーツウェアの売却による確定申告の要否は、いくつかの要件を総合的に判断する必要があります。
スポーツウェアは衣服に該当し、所得税法上「生活用動産」として扱われる可能性があります。生活用動産の譲渡による所得は原則として非課税となるためです。ただし、これは「生活に通常必要な動産」であることが前提となります。ご質問者様の場合、100着を超える大量購入と50着の一括販売という事実が、本当に生活に通常必要な動産の範囲内かどうかは、購入時の目的(自己使用目的であったか)と売却時の実態(営利目的の継続的販売でないか)の総合判断が必要です。
1着あたりの価格が30万円を超える高額なスポーツウェアがある場合は課税対象になります。一般的なスポーツウェアであれば該当しませんが、限定品や高級ブランド品などで30万円を超えるものがあれば、その分は譲渡所得として申告が必要です。
また、継続的・反復的な販売を行っている場合は「営利目的」と判断され、事業所得や雑所得として課税対象になります。ご質問者様の場合は結婚や仕事の変化により着用機会がなくなった不用品の処分ですから、この点は問題ありません。
次に、ご質問者様が給与所得者であるかどうかが重要です。給与所得者の場合、所得税法の規定により、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下であれば、確定申告が不要となる制度があります。スポーツウェア売却による所得(売却価格から購入価格を差し引いた利益)が20万円以下であれば、この申告不要制度が適用される可能性があります。
所得の計算においては、売上から購入価格(取得費)を差し引いて利益を算出します。購入時より安く売却している場合は所得が発生していないため、この点からも申告は不要となります。
生活用動産該当性の判断や、給与所得者としての申告不要制度の適用可否については、個別の事実判断が必要となる場合があります。ご不明な点は、お近くの税理士に直接ご相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2026/04/21
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今回のケースでは原則として確定申告は不要です。
所得税法上、自分や家族が日常生活で使用するために所有していた服や家具などの「生活用動産」を売却して得た利益は、非課税とされています。
今回、あなたが「自分が着るために購入したウェア」を、不用品として処分したことは明らかですので、売上金額がいくらであっても課税対象にはなりません。
- 回答日:2026/04/20
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