生活用動産の譲渡の適用範囲について
趣味で買い集めていたトレーディングカード(主に未開封BOX)を整理し、大体を売却してしまおうと考えています。
これまでも、年に数回、カードショップやメルカリ等で不要になったものを売却し、年間10万円程度の利益を得たことがあります。この利益については、生活用動産の譲渡の範囲内であるととらえているため、確定申告は不要と認識しています。
今回、売却しようと考えているものは、品数50程度、金額に直すと売却額は100万円以上になり、売却益を計算しても50万円以上になりそうです。
職業が公務員のため、確定申告を簡単にできる状況にありません。
この場合、カードショップに一括で売却しても、生活用動産の譲渡として課税は不要になるのかをご教授頂きたいです。また、課税対象になる場合、どのように処分するのがよいかアドバイス頂けるとありがたいです。
よろしくお願いします。
営利性や反復継続性などが論点にはなりますが、趣味の範囲内であれば、非課税でよろしいかと考えます。
金額が大きいため、
何回かに分けて、売却することも検討されてもよろしいかと考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
- 回答日:2026/04/20
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るご質問の状況ですと、未開封BOXを50個程度、売却額100万円以上という規模になると、課税関係について慎重に検討する必要があります。
生活用動産の非課税規定についてですが、所得税法では「生活に通常必要な動産」の譲渡による所得は非課税とされています。ただし、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・骨董品・美術工芸品等は課税対象となります。
トレーディングカードについては、一般的には生活用動産として扱われますが、今回のような規模になると営利目的・反復継続性の判定が重要になってきます。年間10万円程度の従来の売却と比較して、今回は売却益50万円以上と大幅に増加しており、一括処分とはいえ事業性があると判断される可能性があります。この場合、雑所得または事業所得として課税されることになります。
また、未開封BOXを多数保有していた状況から、値上がりを期待した投資目的と認定されれば、譲渡所得として課税対象となる可能性もあります。
課税対象となる場合の対応策としては、複数年にわたって分割売却することで、各年の所得を抑制する方法があります。給与所得者の場合、雑所得が年間20万円以下であれば確定申告は不要ですので、この範囲内で段階的に処分することも検討できます。
ただし、公務員という立場を考慮すると、副業規制との関係も慎重に判断する必要があります。営利目的・反復継続的な売却と判断されると、副業に該当する可能性もあります。
今回のケースは個別の事情による判断要素が多く、取得時期・保管状況・売却方法等により税務上の取扱いが大きく変わる可能性があります。確実な判断のためには、事前に税理士に相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2026/04/19
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