メルカリの確定申告について
メルカリの確定申告について。
当方は会社員として普段は働いており、趣味でトレーディングカードをしております。
メルカリでは店頭で営利目的で購入して売却したものと自分で使用していて不要になったものが混ざっている状況で購入した際のレシートもほとんどない状況です(クレジットカードかpaypayで購入しているため1枚1枚ではなく総額で表示されております)
この1年で販売額は20万円は超えると思うのですが、仕入れ分を差し引くとほとんど利益は出てないため20万円は下回ります。
この場合はどのように対応した方がよろしいでしょうか。
■ メルカリの確定申告について
メルカリでの売上が年間で20万円を超えていても、仕入れを差し引いて利益が20万円を下回る場合、確定申告は不要です。
・仕入れの証拠がない場合は、実際の購入履歴や総額を参考にして記録することをお勧めします。
・営利目的での取引の場合、雑所得として計上する必要がある場合があります。
・個人の不要品の売却は課税対象外です。
- 回答日:2026/06/22
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回答した税理士
💡freee専門・小規模事業者に強い税理士事務所💡記帳代行・確定申告・法人決算まで対応確定申告
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るご質問者様の状況をまとめますと、営利目的で購入した商品と私用品が混在しており、販売額は20万円超だが仕入れを差し引くと利益は20万円未満ということのようです。
まず、私用品(生活用動産)の売却については、所得税法上非課税とされています。日常的に使用していたトレーディングカードであれば、原則として確定申告は不要です。
一方、営利目的で購入して売却した商品については雑所得に該当し、継続的・反復的に行っている場合は所得の計算が必要です。会社員の方が給与以外の所得を20万円以下に抑えられれば、確定申告義務はありません。
具体的な対応方法としては、まず取引を私用品と営利目的商品に区分してください。購入時期や使用実態から判断し、明らかに転売目的で購入したものと、実際に使用していた私用品を分けることが重要です。
営利目的商品については収支を計算してください。レシートがない場合でも、クレジットカードやPayPayの明細から購入時期と金額を特定し、対応する売却との関係を整理する必要があります。完全に特定できない場合は、保守的に経費を少なく見積もることも一つの方法です。
営利目的商品の所得(売上から仕入れを差し引いた金額)が20万円以下であれば、確定申告は不要です。20万円を超える場合は雑所得として申告が必要になります。
なお、私用品と営利目的商品の区分が曖昧な場合は、取引の実態に基づいて合理的に判断することになります。購入後すぐに売却している、市場価格を調べて購入している、大量に同じ商品を購入しているといった事実があれば営利目的と判断される可能性が高くなります。
記録の整理が困難な状況であれば、今後のために取引履歴を詳細に記録し、私用品と営利目的商品を明確に分けて管理されることをお勧めします。
- 回答日:2026/04/18
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