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専門学校での非常勤講師の青色申告の申請の可否

本業(給与所得)とは別に、専門学校での非常勤講師を行ない支払調書(報酬)という形で年末に書類(年間60万くらい)が届きます。この場合は、個人事業主となり、青色申告可能でしょうか。

非常勤講師の報酬が事業所得として認められるかどうかは、その業務の実態によって判断されます。

所得税法上、青色申告ができるのは「不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行なう居住者」に限られています。したがって、まず非常勤講師の報酬が事業所得に該当するかが重要なポイントとなります。

事業所得として認められるためには、社会通念上「事業」と称するに至る程度の規模で継続的・反復的に行われていることが必要です。年間60万円程度の収入で継続的に非常勤講師を行っている場合、以下の要素を総合的に判断して事業所得として認められる可能性があります。

まず、業務の独立性です。雇用契約ではなく業務委託契約として報酬を受け取っており、支払調書が発行されているということは、独立した事業者として扱われている証拠となります。

次に、継続性・反復性です。単発の講義ではなく、継続的に講師業務を行っているかどうかが重要です。複数年にわたって同じ専門学校で講師を務めている場合は、事業性が認められやすくなります。

さらに、営利性・事業規模も考慮されます。年間60万円という収入額は決して高額ではありませんが、継続的な収入があり、講師業務に関連する経費(交通費、教材費、研修費等)が発生している場合は、事業としての実態があると判断される可能性が高まります。

事業所得として認められれば、青色申告が可能になります。青色申告にすることで、最大65万円の青色申告特別控除(電子申告等の要件を満たした場合)や、赤字の3年間繰越控除などのメリットを受けることができます。

ただし、税務署から「雑所得」として扱うよう指導される可能性もあります。雑所得の場合は青色申告ができず、給与所得との損益通算もできません。

青色申告を希望される場合は、まず開業届を提出し、その後青色申告承認申請書を提出してください。承認申請書は、適用を受けたい年の3月15日まで(新規開業の場合は開業から2か月以内)に提出する必要があります。

なお、講師業務に関連する経費(交通費、教材購入費、研修参加費等)がある場合は、適切に記録・保管しておくことで、事業性の証明にもつながります。

  • 回答日:2026/04/17
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 その所得が「事業所得」として認められれば、個人事業主として青色申告が可能です。
 ただし、一般的に非常勤講師の報酬は「雑所得」とみなされるケースが多く、青色申告をするためにはいくつかのハードルをクリアする必要があります。
 青色申告ができる条件
 青色申告を行うためには、その収入が「事業所得」である必要があります。
 事業性の判断基準
 営利性・有償性:利益を得る目的で継続しているか。
 継続性・反復性:単発ではなく、定期的に行っているか。
 自己の責任と計算:経費を自分で負担し、リスクを負っているか。
 記帳義務
 帳簿作成が必要です。
 
 注意すべきポイント
 税務署の判断により、副業の規模(年間60万円)だと「事業所得」ではなく「雑所得」と判断される可能性があります。
 1. 「事業所得」と「雑所得」の境界線
 国税庁の指針では、以下の点が重視されます。
 帳簿を保存していれば原則「事業所得」となります。
 収入金額が300万円以下で、かつ「主たる収入」でない場合は、実態を見て判断されます。

 2. 給与所得との違い
 もし専門学校との契約が「業務委託(報奨金)」ではなく、雇用契約に基づく「給与」として支払われている場合は、支払調書ではなく「源泉徴収票」が届きます。この場合は「給与所得」となり、青色申告はできません。
 まずは以下の点を確認してみることをお勧めします。
 契約形態の確認:学校側との契約が「業務委託」か「雇用(給与)」か。
 経費の集計:授業のための資料代、交通費(支給分以外)、研究費などがどの程度あるか。
 開業届の検討:事業として継続する意思があるなら、早めに税務署へ開業届を出す。

 まとめとしては、帳簿(記帳)があって、報酬として受け取っていれば、事業可能性はあると思います。

  • 回答日:2026/04/17
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