1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 清算結了の時の役員借入金について

清算結了の時の役員借入金について

株式会社ですが私だけの小さな会社です。利益がでないので会社をたたむことになりました。精算結了の決算の際、役員借入金が15000000円ほどありますが会社の資産金は1000000円です。現金や資産、売り上げは0なので返済できません。放棄した場合、債権免除益となるため、税金がかかるのでしょうか?払えないのですがどうすればいいですか?

決算書や法人税の確定申告書などがあれば、正確には分かるので、顧問税理士の方に相談いただければと思います。
一般的には、役員借入金の債務免除益が計上されますが、
同額程度の繰越欠損金などがあると考えられるため、所得は発生しない可能性があります。
ただし、時期により、課税の可能性があるため、注意が必要です。

  • 回答日:2026/04/16
  • この回答が役にたった:2

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

清算時の役員借入金の債務免除について、結論から申し上げますと、債務免除益として法人税の課税対象となる可能性があります。ただし、残余財産がない場合の特例により、課税を回避できる場合があります。

法人税法上、債務免除を受けた場合は原則として債務免除益が発生し、益金に算入されます。ご質問のケースでは、1,500万円の役員借入金を免除することで、1,500万円の債務免除益が計上されることになります。

しかし、清算時に残余財産がないと見込まれる場合には、法人税法の特例規定により、過去の欠損金を当期の所得と相殺することができます。この特例を適用できれば、債務免除益が発生しても、過去の累積欠損金と相殺することで実質的に法人税の負担を回避できる可能性があります。

具体的な手続きとしては、清算結了の決算において「残余財産がないと見込まれることを説明する書類」を添付した確定申告書を提出する必要があります。この書類には、会社の財産状況や債務超過の状況を詳細に記載し、残余財産がない旨を明確に示すことが重要です。

なお、この特例の適用には、実際に残余財産がないことが客観的に認められる必要があります。資産100万円に対して役員借入金1,500万円という状況であれば、明らかに債務超過であり、残余財産がない状況と判断される可能性が高いと考えられます。

ただし、清算手続きには法的な手順があり、株主総会での解散決議、清算人の選任、債権者への公告・催告などの手続きが必要です。これらの手続きを適切に行った上で、最終的な清算結了の登記を行うことになります。

  • 回答日:2026/04/17
  • この回答が役にたった:0

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

役員借入金の免除により「債務免除益」が発生しますが、清算手続きにおいては、過去の赤字(繰越欠損金)や、さらにそれを超える「期限切れ欠損金」を充当して利益を相殺できる特例がございます。

ご質問のような債務超過の状態であれば、このルールを活用することで、最終的に法人税等の税額が発生しない、あるいは最小限に抑えられるケースが多いと考えられます。

  • 回答日:2026/04/16
  • この回答が役にたった:0

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

リフト会計事務所

リフト会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

回答者についてくわしく知る

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら