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メルカリでの不用品販売での確定申告

初めまして、会社員として給与取得がある者です。
家の整理のため断捨離でメルカリに趣味で集めた物を中心に不用品を販売していますが、売上額が20万円を越えそうです。

ネットで調べてみると不用品(生活用動産)の販売なら確定申告は不要という記事や給料を取得している会社員は年20万超えたら確定申告が必要という記事を見てどうすればいいのか悩んでいます。
私の不用品販売が確定申告必要かどうか教えていただきたいです。

販売した不用品は主に趣味で収集し不要になった
・アニメ&キャラクターグッズ
・トレーディングカード、シール
・ゲーム本体&ソフト
1点30万を超えるものはないです。
子供だった当時集めていたものが中古相場が高騰し当時よりかなり高値で売れたものが多数あります

●不用品販売なら20万超えても確定申告不要の認識で合っていますか?

●どれも購入時のレシートがないのですが大丈夫でしょうか?

●継続的に販売していると営利目的になる、副業扱いになるとの記事も見たのですが、継続的というのはどのぐらいの期間をいうのでしょうか。
普段は数点不用品を出品しておりますが今月だけで80件程の取引しています。こちらは大丈夫でしょうか

何も考えずに不用品販売していたので想像を遥かに越える販売額になりとても不安で仕方がないです。
ご回答頂けると幸いです。
どうぞよろしくお願いします。

頂いた内容では、生活用動産として、
営利性などがなく、確定申告の必要はないものと考えます。
問合せ時に、ご説明にあるようなことをお話しいただければと思います。

  • 回答日:2026/04/16
  • この回答が役にたった:1

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回答した税理士

 ご相談のケースでは原則として確定申告は不要である可能性が極めて高いです。 ご不安な気持ち、よく分かります。ネットの情報は「副業(せどり)」と「不用品の処分」が混ざって書かれていることが多いため、混乱してしまいますよね。状況を整理して解説します。

1. 「20万円ルール」と「生活用動産」の違い
 「生活用動産」の売却であれば、利益がいくら出ても非課税です。 生活用動産とは、家具、什器、衣服、趣味の品など、日常生活に必要な資産のことです。非課税の根拠として、所得税法第9条により、これらを売って得た利益には税金がかからないと定められています。
 20万円ルールの正体ですが、これは「副業(営利目的)」で得た所得が20万円を超えたら申告が必要というルールです。最初から売るために仕入れたものでないなら、このルールは適用されません。

2. ご質問への回答
 >>不用品販売なら20万超えても確定申告不要の認識で合っていますか?
 はい、その認識で合っています。
 アニメグッズ、トレカ、ゲームなどは「生活用動産」に該当します。売上額がいくら大きくても、また購入時より高く売れて利益が出たとしても、確定申告の必要はありません。

>>購入時のレシートがないのですが大丈夫でしょうか?
 問題ありません。
 そもそも非課税(申告不要)の取引なので、レシートを提示して原価を証明する場面自体が通常発生しません。昔から持っていたものを整理したという事実が重要です。

>> 「継続的」とはどのくらいの期間?80件の取引は大丈夫?
 取引数だけで即「営利目的(副業)」と判断されることはありません。
 判断基準ですが、期間よりも「販売の目的」が重視されます。
 非課税の判断は、昔から持っていたコレクションを整理するために、短期間に集中してたくさん売ったという事実です。
 課税(副業)になるのは、転売して利益を出すために、最近安く仕入れてすぐ売る行為を繰り返していることがあった場合です。
 80件の取引ですが、断捨離中であれば、一時的に取引数が増えるのは自然なことです。それが「過去に自分で楽しむために集めたもの」である以上、件数が多いからといって直ちに副業扱いにはなりません。

 注意すべきポイントとしては、以下の場合は「生活用動産」とみなされず、課税対象になる可能性があります。
 貴金属・宝石・書画骨とうなどで、1個(1組)の価額が30万円を超えるもの。(・アニメ&キャラクターグッズ、・トレーディングカード、シール
・ゲーム本体&ソフトは「貴金属・宝石・書画骨とうなど」に当たりません)
 最初から転売目的があり、最近ショップで買ったものを、利益を乗せて即座に売る行為を繰り返す場合。

 万が一、税務署から「これだけの売上があるのはなぜですか?」と聞かれた際に備えて、以下のメモだけ残しておけば完璧です。
 何のために売ったか: 「子供の頃から集めていたコレクションの断捨離」という目的。
 何を売ったか: 出品一覧のスクリーンショットなど(メルカリの履歴で十分です)。
 今の状況は、単なる「大切にしていたものが、時代を経て価値が上がった幸せな断捨離」です。ルール違反ではありませんので、どうぞ安心して残りの整理を進めてくださいね。

  • 回答日:2026/04/16
  • この回答が役にたった:1

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回答した税理士

ご質問者様の不用品販売について、結論から申し上げますと確定申告は不要です。

販売されたアニメグッズ、トレーディングカード、ゲーム機器等は、所得税法上「生活用動産」に該当し、その譲渡による所得は非課税とされています。1点30万円を超えるものがないとのことですので、売上額が20万円を超えていても所得税の課税対象にはなりません。

会社員の方が副業等で年間20万円を超える所得を得た場合に確定申告が必要というルールは、あくまで課税対象となる所得についての話です。生活用動産の譲渡はそもそも非課税ですので、この20万円ルールの適用外となります。

購入時のレシートについてですが、生活用動産の譲渡が非課税である以上、取得費の証明は不要です。そもそも所得計算を行う必要がないためです。

継続的な販売についてのご懸念ですが、重要なのは「営利目的での反復継続的な取引」に該当するかどうかです。ご質問者様の場合、趣味で収集していた不用品の処分が目的であり、新たに仕入れて転売しているわけではありませんので、一般的には営利目的の事業には該当しないと考えられます。今月80件の取引があったとしても、断捨離による一時的な処分であれば問題ありません。

なお、住民税についても、生活用動産の譲渡は非課税所得のため申告は不要です。

  • 回答日:2026/04/17
  • この回答が役にたった:0

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「自分のために購入して使わなくなった趣味の品(生活用動産)」を処分するだけであれば、基本的にはいくら売上金が発生しても、確定申告の必要はありません。

  • 回答日:2026/04/16
  • この回答が役にたった:0

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回答した税理士

リフト会計事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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