1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 廃業後受取の倒産防止共済解約金の申告は一時所得か雑所得か

廃業後受取の倒産防止共済解約金の申告は一時所得か雑所得か

個人事業者中に7年間掛金を損金として計上し満額まで払込済、その後廃業し現在は会社員(源泉所得者)です。

解約金を会社員期間中に受取る場合、一時所得か雑所得なのか?。
また、2年後会社を退職予定で、退職後に解約金を受取る場合、一時所得として認められるのか、認められずに雑所得なのか?。
一時所得の場合、退職後の健康保険料や寄付金等の控除の申告可否
雑所得の場合、退職後の健康保険料や寄付金等の控除・その他経費の申告可否を教えて下さい。

翌年の住民税・健康保険料を考えると、さして変わらないとも思いますが優位な解約時期をご教授願います。

解約金の所得区分は、個人事業者時代に損金算入していた掛金の性質によって判定されます。

小規模企業共済や中退共などの解約返戻金は、所得税法上一時所得に該当します。受取時期が会社員期間中か退職後かは関係なく、個人事業者時代に掛金を必要経費として計上していた場合でも、解約返戻金自体は一時所得として扱われます。

計算上は、解約返戻金から支払った掛金総額を差し引き、50万円の特別控除を適用した上で、その2分の1が課税対象となります。この一時所得は他の所得と合算して総所得金額を計算するため、社会保険料控除や寄付金控除といった所得控除をすべて適用できます。

解約時期の判断は、現在の給与所得の水準と退職後の所得状況次第です。会社員期間中に解約すると給与所得と合算されて税率が高くなる可能性がありますし、退職後であれば他の所得が少なければ低い税率が適用されます。ただし退職金がある場合は、退職所得控除の利用状況も考慮する必要があります。

住民税についても一時所得は課税対象で、所得税と同様に2分の1課税です。国民健康保険料は自治体によって算定方法が異なりますが、一時所得も保険料算定の基礎となることが多いです。

最適な解約時期を判断するには、現在の年収、退職時の退職金額、解約予定金額、退職後の所得予定といった具体的な数値が必要になります。試算してみることをお勧めします。

  • 回答日:2026/04/15
  • この回答が役にたった:0

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

ソルビス税理士法人

ソルビス税理士法人

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士(登録番号: 6212)

回答者についてくわしく知る

解約金は一時所得となり、受取時期(在職中・退職後)にかかわらず取扱いは同じで、各種控除(社会保険料控除・寄附金控除等)は適用可能でございます。

  • 回答日:2026/04/13
  • この回答が役にたった:0

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

新宿パートナーズ税理士事務所

新宿パートナーズ税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 156732)

回答者についてくわしく知る

解約金の所得区分は、個人事業者時代に損金算入していた掛金の性質によって判定されます。

小規模企業共済や中退共などの解約返戻金は、所得税法上一時所得に該当します。受取時期が会社員期間中か退職後かは関係なく、個人事業者時代に掛金を必要経費として計上していた場合でも、解約返戻金自体は一時所得として扱われます。

計算上は、解約返戻金から支払った掛金総額を差し引き、50万円の特別控除を適用した上で、その2分の1が課税対象となります。この一時所得は他の所得と合算して総所得金額を計算するため、社会保険料控除や寄付金控除といった所得控除をすべて適用できます。

解約時期の判断は、現在の給与所得の水準と退職後の所得状況次第です。会社員期間中に解約すると給与所得と合算されて税率が高くなる可能性がありますし、退職後であれば他の所得が少なければ低い税率が適用されます。ただし退職金がある場合は、退職所得控除の利用状況も考慮する必要があります。

住民税についても一時所得は課税対象で、所得税と同様に2分の1課税です。国民健康保険料は自治体によって算定方法が異なりますが、一時所得も保険料算定の基礎となることが多いです。

最適な解約時期を判断するには、現在の年収、退職時の退職金額、解約予定金額、退職後の所得予定といった具体的な数値が必要になります。試算してみることをお勧めします。

  • 回答日:2026/04/13
  • この回答が役にたった:0

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

ソルビス税理士法人

ソルビス税理士法人

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士(登録番号: 6212)

回答者についてくわしく知る

経営セーフティ共済の解約手当金は、会社員期間中・退職後いずれの受取りであっても、原則として「雑所得」となります。
事業所得の経費(損金)として算入していたものの戻り入れであるため、一時所得の特別控除(50万円)は適用されません。

雑所得であっても、確定申告により社会保険料控除や寄付金控除(ふるさと納税等)を適用し、全体の税額を抑えることが可能です。

また経費については、すでに廃業済みとのことでしたら、経費算入できるもものはないかと思われます。受取額の全額が課税対象となります。

優位な解約時期については、退職後の受取りが良いかと思います。
本共済の解約金は「全額が所得」として加算されるため、給与所得がある時期に受け取ると合計所得金額が跳ね上がり、翌年の住民税や健康保険料(任意継続や国民健康保険)に影響を及ぼすかと思います。

給与所得がなくなる退職後に時期をずらすことで、適用される所得税率を下げ、連動する社会保険料の負担増を最小限に留めるのが良いかと思います。

  • 回答日:2026/04/12
  • この回答が役にたった:0

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

リフト会計事務所

リフト会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

回答者についてくわしく知る

「一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。」
したがって、事業を廃業した後に解約金を受け取った場合は、雑所得になるのではないかと思います。

  • 回答日:2026/04/12
  • この回答が役にたった:0

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

唐澤ルミ税理士事務所

唐澤ルミ税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 神奈川県

税理士(登録番号: 134162)

回答者についてくわしく知る

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら