1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因について

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因について

    当社はグループ会社の子会社で、グループ内で一律に法定実行税率を決定します。 法定実行税率が32.0%で、当社が税効果会計適用後の法人税等の負担率を計算すると36.0%になってしましました。
    差異要因として考えられる項目は、
    ・永久に損金に算入されない(交際費・役員報酬等)されない項目 1.0%
    ・住民税均等割 1.0%

    で、その他が、2%程度でその他の要因が分からず質問させていただきました。

    他に、税額控除や受取配当金等の永久に参入されないものはありませんでした。

    この32%は、防衛特別法人税を加味した実効税率になっています。 そこで差異理由に該当するのに考えられることとして、 そもそもグループ全体で32%とおいて計算しているが、親会社は外形標準課税を行っている会社で、外形標準課税に該当しない当社とは実効税率が違う。外形標準課税は所得によるものではないから、当社の実効税率は高くなるので、根本から違う。 また実効税率が今回防衛特別法人税に伴い税率が変わっているが、それが差異理由になるのか?もともとのスタートが防衛法人特別税を加味した30%の税率からスタートしている為、差異理由になるか不明。ただ前期は29%の税率で今回30%で法人税等調整額を計上している。 なにが理由か分からず、困ってます。 文面が分かりづらく大変申し訳ございませんが、お分かりの方どうかご教示よろしくお願い致します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee