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テナントからの管理費、修繕積立金の計上について

    商業施設の1区画を購入して、テナントへ不動産賃貸をしています。
    管理費と修繕積立費はテナントより私へ入金され、その費用はそのまま私から商業施設へ支払っています。
    この場合、確定申告では、
    ・管理費と修繕積立費は経費として計上してもよいのでしょうか。
    ・この2つを経費として計上できる場合、同じように収入としても計上が必要でしょうか。
    今までは気にせずに、経費としても収入としても申告していませんでした。
    上記2つの回答をご教示いただけると幸いです。
    宜しくお願いいたします。

    管理費・修繕積立金をテナントから受け取り、そのまま施設側へ支払う場合でも、原則は収入計上し、対応する支出を経費計上します(「受取→支払」の実態があるため)。
    ただし、契約上テナントの「立替払い」を預かっているだけと明確に区分されていれば、収入・経費とも計上しない処理もあり得ます。
    継続処理が重要なため、契約内容に沿って整理するとよいです。

    • 回答日:2025/12/11
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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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