テナントからの管理費、修繕積立金の計上について
商業施設の1区画を購入して、テナントへ不動産賃貸をしています。
管理費と修繕積立費はテナントより私へ入金され、その費用はそのまま私から商業施設へ支払っています。
この場合、確定申告では、
・管理費と修繕積立費は経費として計上してもよいのでしょうか。
・この2つを経費として計上できる場合、同じように収入としても計上が必要でしょうか。
今までは気にせずに、経費としても収入としても申告していませんでした。
上記2つの回答をご教示いただけると幸いです。
宜しくお願いいたします。
管理費・修繕積立金をテナントから受け取り、そのまま施設側へ支払う場合でも、原則は収入計上し、対応する支出を経費計上します(「受取→支払」の実態があるため)。
ただし、契約上テナントの「立替払い」を預かっているだけと明確に区分されていれば、収入・経費とも計上しない処理もあり得ます。
継続処理が重要なため、契約内容に沿って整理するとよいです。
- 回答日:2025/12/11
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