パートの他に暗号資産を始める。申告は必要か?
私は旦那の扶養内でパートをしています。
年収60~70万です。
暗号資産、FXどちらかを始めようと思っています。
ですが、私は扶養から外れたくない。今の現状を維持したい。
➀そんな私の確定申告をしないギリギリの利益金額はいくらか。
②取引所が申告すると聞いたことがありますが、そんなことしませんよね?
申告は個人がしますよね?
よろしくお願いいたします
ご質問の状況ですと、パート収入が年60~70万円で、暗号資産またはFXを始めたいが扶養から外れたくないということですね。
扶養には「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類があり、それぞれ基準が異なります。
税法上の扶養については、所得税法の規定により、配偶者の合計所得金額が48万円以下であれば配偶者控除の対象となります。パート収入が年70万円の場合、給与所得控除55万円を差し引くと所得金額は15万円となります。したがって、暗号資産やFXの利益は33万円以下(48万円-15万円)に抑える必要があります。
社会保険上の扶養については、一般的に年収130万円未満が基準となります。パート収入70万円の場合、暗号資産やFXの利益は60万円未満に抑える必要があります。
扶養から外れないギリギリの利益金額は、税法上の扶養を維持するなら33万円以下、社会保険上の扶養も維持するなら60万円未満となります。両方を維持したい場合は33万円以下に抑えることになります。
確定申告については、給与所得者で年末調整を受けている場合、給与以外の所得が20万円以下であれば確定申告は不要です。ただし、住民税については別途申告が必要となる場合があります。
国内の暗号資産取引所やFX業者は、顧客の取引状況を税務署に報告する義務があります。これは「支払調書」という制度で、一定金額以上の取引については税務署に情報が提供されます。ただし、申告義務は個人にありますので、ご自身で適切に申告していただく必要があります。
なお、暗号資産とFXでは税務上の取扱いが異なり、暗号資産は雑所得、FXは申告分離課税(国内業者の場合)または雑所得(海外業者の場合)となります。損益通算の可否なども異なりますので、どちらを選択されるかによって税務上の影響も変わってきます。
- 回答日:2026/04/09
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