パートの他に暗号資産を始める。申告は必要か?
私は旦那の扶養内でパートをしています。
年収60~70万です。
暗号資産、FXどちらかを始めようと思っています。
ですが、私は扶養から外れたくない。今の現状を維持したい。
➀そんな私の確定申告をしないギリギリの利益金額はいくらか。
②取引所が申告すると聞いたことがありますが、そんなことしませんよね?
申告は個人がしますよね?
よろしくお願いいたします
パート収入が年収60~70万円の状況で、扶養から外れずに暗号資産やFXを行う場合の利益上限についてですね。
まず確定申告をしないギリギリの利益金額についてですが、パート収入を給与所得として前提に計算します。年収70万円の場合、給与所得控除55万円を差し引いた給与所得は15万円となります。
所得税法上の配偶者控除を受けるためには、配偶者の合計所得金額が48万円以下である必要があります。給与所得15万円に暗号資産やFXの雑所得を加えて48万円以下に収める必要がありますので、暗号資産・FXの利益は33万円以下に抑える必要があります。
ただし、給与所得者の副業所得が20万円以下の場合は確定申告が不要という規定がありますので、暗号資産・FXの利益を20万円以下に抑えれば確定申告自体が不要となります。この場合、合計所得金額は35万円(給与所得15万円+雑所得20万円)となり、配偶者控除の要件も満たします。
なお、住民税については20万円以下の申告不要制度がないため、利益が発生した場合は住民税の申告が必要となる点にご注意ください。
次に取引所の申告についてですが、暗号資産取引所やFX業者は、顧客の年間取引報告書を税務署に提出する義務があります。これは「支払調書」と呼ばれるもので、取引所が税務署に対して顧客の取引実績を報告する制度です。
したがって、取引所での利益は税務署に把握される可能性が高く、確定申告をしなかった場合でも後日税務調査の対象となるリスクがあります。申告義務がある場合は必ず確定申告を行ってください。
結論として、扶養から外れたくない場合は暗号資産・FXの利益を20万円以下に抑えることをお勧めします。この範囲であれば確定申告も不要で、配偶者控除も維持できます。
- 回答日:2026/04/09
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