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現物レシートの保管

クレジットカード引き落とし 仕分けをして 経費を処理しています。この場合現物レシートの保管は必要でしょうか?両方あると ごちゃごちゃして間違う気がして不安です。何か方法ありますか?

消費税課税事業者であれば、仕入控除を受けるためには原則的にレシートの現物の保管が必要になります。国税庁のホームページを参考にしてください。
クレジットカード会社からの請求明細書
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/18/05.htm
よろしくお願いします。

  • 回答日:2026/04/07
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回答した税理士

ストラーダ税理士法人

ストラーダ税理士法人

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 東京都

税理士(登録番号: 129908)

回答者についてくわしく知る

電子帳簿保存法に準拠していれば、現物レシートの保存は不要になります。
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/4410254921497-電子帳簿保存法の概要-手続について
法令上 受領から約70日以内に、電子データの保存を行う必要があることなど、注意事項があります。

  • 回答日:2026/04/07
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回答した税理士

唐澤ルミ税理士事務所

唐澤ルミ税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 神奈川県

税理士(登録番号: 134162)

回答者についてくわしく知る

クレジットカード明細から仕訳を作成されている場合でも、現物のレシート・領収書の保管は必要です。これは所得税法および法人税法の帳簿書類保存義務に基づくものです。

クレジットカード明細は支払いの事実を証明するものですが、取引の詳細(何を購入したか、事業目的かどうか等)を証明するには領収書が必要になります。税務調査の際には、経費の妥当性を判断するため、両方の書類が求められることが一般的です。

整理方法についてですが、freeeをご利用であれば、クレジットカード明細から作成した仕訳に対して、該当する領収書を紐づけることができます。これにより二重計上を防ぎつつ、必要な書類を適切に管理できます。

具体的には、クレジットカード明細から仕訳を登録した後、ファイルボックスにアップロードした領収書をその取引に関連付けることで、一つの取引に対して支払証明(カード明細)と取引内容証明(領収書)の両方を整理できます。

なお、青色申告の場合は帳簿書類の保存が承認要件となっており、白色申告でも事業所得等がある場合は帳簿書類の保存義務があります。領収書等の書類は原則として7年間(法人の場合も同様)の保存が必要です。

  • 回答日:2026/04/06
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現物レシート(または領収書)の保管は原則として必須です。カード明細はあくまで「決済の記録」であり、税務調査で求められる「取引内容の明細(何を、どこで、何のために買ったか)」を証明するには不十分とみなされるリスクがあるからです。

管理がごちゃごちゃして不安な場合は、「処理済み」と「未処理」を物理的に分けることを徹底しましょう。

  • 回答日:2026/04/06
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回答した税理士

リフト会計事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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