マッチラベルや切手は貴金属と同様の扱いか
以前、質問させて頂いた際 、
①年金受給のみで生活を営み、どの組織、機関からも収入、報酬等は一切受けず、
➁メルカリ出品は、これまでの収集品であった切手やメンコ等々の断捨離の一環としての不用物の処理、処分であり、
➂メルカリでの売上金を元手に商業活動を行う意思も計画も全くないのであれば、金額、出品回数に関わらず 確定申告の必要はないとの答えを頂きましたが、
現在はメルカリを離れ、個人と個人での取引中ですが、最近一度だけ、マッチラベルの販売で1組(1件)30万円以上の売り上げを経験しました。この場合でも、貴金属同様の扱いで申告が必要となるのでしょうか?それとも、金額、出品数に関わらず、確定申告の要なしなのでしょうか?
お教え頂ければ幸いです。
一般的に事業が成り立つためには仕入が必要です。自分の不要品を定期的に処分している場合には、反復して継続して行っているようにも見えますが、事実として仕入が無いので、その点を税務署に説明すれば課税されることはないと考えます。
- 回答日:2026/04/30
- この回答が役にたった:1
再度、ご親切な対応に感謝いたします。
本当にありがとうございました。投稿日:2026/04/30
そのマッチラベルが1回の取引で30万円を超えたとしても、基本的には確定申告の必要はありません。
メルカリなどのプラットフォームを介さない個人間取引(相対取引)であっても、ルールの根拠は同じです。
日本の所得税法では、自分や家族が日常生活で使用していたものの譲渡による所得(譲渡所得)は非課税とされています。
生活用動産の譲渡は、家具、什器、衣服、趣味の収集品などはこれに該当します。長年集めてきたコレクション(切手、メンコ、マッチラベル等)を処分する行為は、営利目的の「商売」ではなく、通常不用品の処分とみなされます。
ご質問にある「貴金属同様の扱い」とは、税法上の「生活用動産の例外」のことです。以下のものは、1個(または1組)の価額が30万円を超える場合、譲渡所得として課税対象になります。
貴金属、宝石、書画、骨とう
工芸品、毛皮、刀剣などのことです。
では、マッチラベルは「骨とう」にあたるのかということですが、一般的に、マッチラベルやメンコなどは「趣味の収集品」であり、税法上の「貴金属・骨とう(美術工芸品的な価値を持つもの)」には含まれないと解釈されるのが通例です。
非課税: 趣味で集めた紙類、印刷物、おもちゃ、切手、古本など。
課税対象: 有名作家の絵画、歴史的価値のある高価な茶器、金塊、ダイヤモンドなど。
したがって、それが歴史的な美術品としての「骨とう」ではなく、あくまでマニアックな収集品の整理であれば、30万円を超えても「生活用動産の譲渡」として非課税(申告不要)となります。
注意点とアドバイス
念のため、以下の状況に当てはまらないかだけご確認ください。
営利目的ではないこと: 「安く仕入れて高く売る」という転売行為を繰り返していると、譲渡所得ではなく、事業所得や雑所得とみなされ課税される恐れがあります。
領収書や記録の保管: 万が一、税務署から問い合わせが来た場合に備え、「昔から持っていたコレクションの整理であること」を説明できるよう、取引の記録や経緯をメモしておくと安心です。
今回のケースは、以前お伝えした「不用物の処分」の範囲内であると考えられますので、どうぞご安心ください。
ただし、反復して継続して行っている場合には、不要品の譲渡とされない恐れがありますから、注意してください。売るために買ったことが無い場合のお話です。
- 回答日:2026/04/29
- この回答が役にたった:1
ご回答ありがとうございます。
大変、助かりました。
>反復して継続して行っている場合には、不要品の譲渡とされない恐れがありますから、注意してください。売るために買ったことが無い場合のお話です。
つまり、「仕入れ」の存在がなければ、処分としての継続的販売は許されると解釈しても差し支えはないということなのでしょうか?
不用分が多量につき、年間複数回の販売が必要なのですが。投稿日:2026/04/30
