1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. マッチラベルや切手は貴金属と同様の扱いか

マッチラベルや切手は貴金属と同様の扱いか

    以前、質問させて頂いた際 、
    ①年金受給のみで生活を営み、どの組織、機関からも収入、報酬等は一切受けず、
    ➁メルカリ出品は、これまでの収集品であった切手やメンコ等々の断捨離の一環としての不用物の処理、処分であり、
    ➂メルカリでの売上金を元手に商業活動を行う意思も計画も全くないのであれば、金額、出品回数に関わらず 確定申告の必要はないとの答えを頂きましたが、
    現在はメルカリを離れ、個人と個人での取引中ですが、最近一度だけ、マッチラベルの販売で1組(1件)30万円以上の売り上げを経験しました。この場合でも、貴金属同様の扱いで申告が必要となるのでしょうか?それとも、金額、出品数に関わらず、確定申告の要なしなのでしょうか?
    お教え頂ければ幸いです。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee