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扶養内から外れて個人事業主になった場合

今お父さんの扶養内です。
ですが、稼ぎが扶養内枠より超えそうです。そこで扶養から外れる必要があると思うのですが、個人事業主になる場合は、国保になりますか?
また国保になった場合や個人事業主になった場合、税金はいくら払う必要があるのですか?またその他にも払う必要があるものがあったら教えて欲しいです。

個人事業主になったら稼いだ額により税金が決まる感じでしょうか?

また、確定申告も自分でしなければならないですか?

扶養を外れて個人事業主になる場合は、原則として国民健康保険と国民年金に加入し、税金は所得(売上−経費)に応じて所得税・住民税・国民健康保険料が課されます。

  • 回答日:2026/04/01
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回答した税理士

新宿パートナーズ税理士事務所

新宿パートナーズ税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 156732)

回答者についてくわしく知る

扶養から外れる場合の健康保険と税金について、順を追って説明いたします。

まず健康保険についてですが、お父様の扶養から外れた場合は国民健康保険に加入することになります。ただし、会社員として就職する場合は勤務先の健康保険に加入しますので、個人事業主として独立される場合に国民健康保険への加入が必要となります。

税法上の扶養については、所得税法第2条第1項第34号により、扶養親族は合計所得金額が58万円以下の者と定められています。給与収入のみの場合は給与所得控除55万円がありますので、年収113万円以下であれば扶養に入れます。個人事業主の場合は、収入から必要経費を差し引いた所得金額で判定されます。

所得税については、所得税法第86条により基礎控除58万円(合計所得金額2,350万円以下の場合)が適用されますので、所得が58万円以下であれば所得税は発生しません。住民税については自治体により異なりますが、一般的に所得が35万円程度を超えると課税される場合が多いです。

個人事業主になった場合に支払う必要があるものは以下の通りです。国民健康保険料は前年の所得に基づいて計算され、自治体により保険料率が異なります。国民年金保険料は令和6年度で月額16,980円となっています。20歳以上であれば加入義務があります。

所得税については累進税率が適用され、課税所得195万円以下の部分は5%、195万円超330万円以下の部分は10%といった具合に、所得が増えるほど税率も上がります。住民税は一般的に所得割10%と均等割(年額5,000円程度)の合計となります。

青色申告の承認を受けている場合は、青色申告特別控除として最大65万円の控除を受けることができ、税負担を軽減できます。この場合、複式簿記による記帳と貸借対照表の作成が必要となります。

確定申告については、個人事業主は原則として自分で行う必要があります。所得税の確定申告期間は翌年2月16日から3月15日までとなっており、この期間内に税務署に申告書を提出する必要があります。

なお、健康保険の扶養は年収130万円を超える見込みとなった時点で外れることになりますが、税法上の扶養控除は年間の合計所得金額が58万円を超えた場合に適用されなくなります。

  • 回答日:2026/03/31
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回答した税理士

ソルビス税理士法人

ソルビス税理士法人

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士(登録番号: 6212)

回答者についてくわしく知る

扶養を外れて個人事業主になる場合、お父様の社会保険から抜け、ご自身で国民健康保険と国民年金に加入することになります。

支払う主な費用は以下の通りです。

税金:所得(売上-経費-控除)に応じて決まる所得税と住民税。
保険料:自治体により異なる国民健康保険料と、一律の国民年金保険料(2026年度は月額17,920円)。

税金や保険料は、おっしゃる通り「稼いだ額(所得)」に連動して決まります。
また、個人事業主はご自身で1年間の収支をまとめ、毎年確定申告を行う義務があります。
「青色申告」を選択すれば最大65万円の控除が受けられ大きな節税になるため、開業届とあわせて「青色申告承認申請書」の提出を検討すると良いかと思います。

  • 回答日:2026/03/31
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回答した税理士

リフト会計事務所

リフト会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

回答者についてくわしく知る

 お父様の扶養を外れて個人事業主になる場合、原則として国民健康保険(国保)に加入することになります。税金や保険料の額は、会社員のような給与天引きではなく、前年の「所得(売上から経費を引いた残り)」に基づいて決まります。
 扶養から外れると、以下の社会保険料を全額自己負担で支払う必要があります。
 国民健康保険(国保)
 お住まいの市区町村に届け出て加入します。保険料は所得や世帯人数に応じて計算されます。
 国民年金
 20歳以上60歳未満であれば加入義務があります。保険料は所得に関わらず一律(令和6年度は月額16,980円)です。
 介護保険料
 40歳以上の場合、健康保険料とあわせて徴収されます。

 支払う必要がある主な税金ですが、個人事業主が主に負担する税金は以下の通りです。これらは稼いだ額(所得)に応じて決まります。
 所得税
 1年間の所得から各種控除(基礎控除、社会保険料控除など)を引いた金額に課税されます。
 住民税
 前年の所得をもとに市区町村が計算し、通知が届きます。
 個人事業税
 年間の事業所得が290万円(事業主控除)を超える場合に、業種に応じた税率(通常3〜5%)で課されます。
 消費税
 売上高が1,000万円を超えた場合などに支払い義務が生じます。

 確定申告について
 前述の税額を決める基礎となる手続きが確定申告です。原則として自分で確定申告を行う必要があります。

 いずれにせよ、事業の収入からそれにかかった経費を引いて、事業の儲けを計算します。これが所得になるのですが、この所得が諸々計算の元になっていきます。

  • 回答日:2026/03/31
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回答した税理士

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