1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. お父さんの扶養内で扶養内の金額を超えた場合の税金はどうなる?

お父さんの扶養内で扶養内の金額を超えた場合の税金はどうなる?

お父さんの扶養内で103万を超えた場合例えば年間300万円稼いでしまった場合はどのくらい税金が取られるのでしょうか?また、扶養からは外れたくないです。(色々あり)
また確定申告も自分で出さなければならないため、そこも含めて教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。

年収300万円の場合、税務上の扶養から外れることは避けられません。所得税法第2条第1項第34号により、扶養親族の要件は合計所得金額が58万円以下とされていますが、給与収入300万円の場合、所得税法第28条の給与所得控除を適用すると給与所得控除額は98万円となり、給与所得は202万円となります。これは58万円を大幅に超えるため、確実に扶養から外れます。

税額については、給与所得202万円から基礎控除48万円を差し引いた課税所得154万円に対し、所得税率5%が適用されるため、所得税額は約7万7千円となります。住民税も約15万4千円程度発生し、合計で約23万円の税負担となります。また、お父様への影響として、所得税法第84条により扶養控除38万円(19歳以上23歳未満の特定扶養親族の場合は63万円)が使えなくなるため、お父様の税負担も増加することになります。

確定申告については、給与所得のみで勤務先で年末調整を受けている場合は原則不要です。ただし、副業収入がある場合や年末調整を受けていない場合は確定申告が必要となります。

なお、社会保険の扶養については税務上の扶養とは別の基準で判定されます。一般的に年収130万円を超えると社会保険の扶養からも外れ、国民健康保険と国民年金への加入が必要となり、年間約30万円程度の保険料負担が追加で発生します。

中途半端に収入を抑えるより、しっかりと稼いで税金を納める方が手取り額は多くなるという点も念頭に置いておくとよいでしょう。

  • 回答日:2026/03/31
  • この回答が役にたった:0

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

ソルビス税理士法人

ソルビス税理士法人

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士(登録番号: 6212)

回答者についてくわしく知る

年間300万円の給与収入の場合、所得税・住民税・社会保険料を合わせて概ね60万円前後の負担となり、扶養には入れません。

  • 回答日:2026/03/30
  • この回答が役にたった:0

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

新宿パートナーズ税理士事務所

新宿パートナーズ税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 156732)

回答者についてくわしく知る

年収300万円の場合、所得税・住民税・社会保険料を合わせ、概算で約55万〜60万円の負担が生じます。

年収300万円で「扶養内に留まること」は制度上できません。税法上の扶養も社会保険の扶養も大きく超えているため、お父様の税負担が増えるだけでなく、ご自身で健康保険等への加入も義務付けられます。

確定申告は、源泉徴収票を用意し、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」でスマホやPCから作成・提出してください。

  • 回答日:2026/03/30
  • この回答が役にたった:0
  • ご返信ありがとうございます。
    そうすると、いわゆる個人事業主として国保にはいってやっていった方が良いとされるのでしょうか?
    また外れるタイミング等ありましたらアドバイスいただけると幸いです

    投稿日:2026/03/30

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

リフト会計事務所

リフト会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

回答者についてくわしく知る

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

freee