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R8年3月決算の神奈川県民税,横浜市民税の均等割税額につきまして

お世話になります。
本年3月に決算の神奈川県横浜市にある法人です。
ただいま申告書をソフトにて作成中ですが,
確認したく思い伺います。

当方一期目のため,赤字になっています。
法人県民税および市民税は均等割のみかと考えております。

この場合,
神奈川県の場合,均等割年額は
資本金等の額が1,000万円以下の法人等・・・20,000円とありますが,
ここに超過課税として1,000円上乗せされますでしょうか。

また,横浜市民税年額は
「横浜みどり税」含む税率の場合の税額・・・54,500円となりますでしょうか。

当方,昨年7/7に設立いたしました。
この場合,8ヶ月分の税額でよろしいでしょうか。
(上記の税額÷12×8)

ご多用のところ大変恐れ入りますが,
ご教示くださいますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

神奈川県と横浜市の法人住民税均等割について、地方税法に基づいてご説明いたします。

まず、法人住民税の均等割については、地方税法第52条(道府県民税)および第312条(市町村民税)に規定されており、法人の所得に関係なく、資本金等の額と従業員数に応じて課税される税金です。赤字であっても必ず納付する必要があります。

神奈川県の法人県民税均等割については、地方税法第52条に基づく標準税率が適用されます。資本金等の額が1,000万円以下の法人の場合、基本の均等割額は年額20,000円です。神奈川県では超過課税を実施しており、従業員数が50人を超える法人については1,000円が上乗せされますが、従業員数が50人以下であれば超過課税は適用されず20,000円となります。

横浜市の法人市民税均等割については、地方税法第312条に基づく標準税率に加えて、横浜市独自の「横浜みどり税」が上乗せされます。資本金等の額が1,000万円以下かつ従業員数が50人以下の法人の場合、基本の均等割50,000円に横浜みどり税4,500円が加算され、年額54,500円となります。

設立1期目の月割計算については、地方税法第52条第3項および第312条第4項により、事業年度の月数に応じて按分計算することが定められています。昨年7月7日設立で本年3月決算の場合、第1期の事業年度は8ヶ月間となりますので、年額を12で割って8を掛けた金額が実際の税額となります。

具体的な計算は以下のとおりです(資本金等の額1,000万円以下、従業員数50人以下の場合):
神奈川県民税:20,000円÷12×8=13,333円(100円未満切り捨てで13,300円)
横浜市民税:54,500円÷12×8=36,333円(100円未満切り捨てで36,300円)

ただし、正確な税額については、貴社の資本金等の額や従業員数によって変わる可能性がありますので、申告書作成の際は神奈川県や横浜市の公式サイトで最新の税率表をご確認いただくことをお勧めいたします。

  • 回答日:2026/03/27
  • この回答が役にたった:1
  • おはようございます。
    大変丁寧なご説明とご回答をどうもありがとうございました。
    当方資本金100万円従業員50人以下ですので,ご教示いただきました税額になるかと思います。
    この度はどうもありがとうございました。
    今後ともご指導くださいますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

    投稿日:2026/03/27

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回答した税理士

ソルビス税理士法人

ソルビス税理士法人

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士(登録番号: 6212)

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神奈川県の超過課税は、中小企業は対象外です。
https://www.pref.kanagawa.jp/zei/kenzei/a001/b006/005.html
横浜市の市民税は、資本金が1,000万円以下であれば、54,500円です。
開始年度の月数は、均等割は、1ヶ月未満を切り捨てますので、おっしゃるとおり8ヶ月分となります。
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/zeikin/jigyosya/shizei/hojin/houjin.html

  • 回答日:2026/03/26
  • この回答が役にたった:1
  • ご多用のところ早速のご回答をどうもありがとうございました。
    大変参考になり,ほっといたしました。
    今後ともご指導くださいますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

    投稿日:2026/03/26

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回答した税理士

唐澤ルミ税理士事務所

唐澤ルミ税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 神奈川県

税理士(登録番号: 134162)

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