法人成りに伴い内装工事を売却する場合の消費税
よろしくお願いします
現在個人事業主で消費税は簡易課税です
今回法人成りを考えています
現状資産としては、親族から借りている物件に施した内装工事(購入時600万円ほどで現状の簿価は500万円ほど)があります
こちらを法人の所有にするため、個人から法人へ売却を考えています
金額は簿価の500万円にしようと思うのですがここで質問です
・この場合所得税に関しては500万円の価値のものを500万円で売却なので譲渡所得は出ませんよね?
・消費税の面では事業用資産の売却ということで第4種に応じた消費税を納める必要がありますよね?
1. 所得税について
ご認識の通り、売却価格と帳簿価額(簿価)が同額であれば、譲渡益が発生しないため所得税は課税されません。
ただし、個人から自身の法人への譲渡は「同族間取引」となるため、適正な時価で売買を行う必要があります。中古の内装設備であれば、一般的に簿価での譲渡は「適正な時価」として認められるケースが多いですが、あまりに実態と乖離していないかは注意が必要です。
2. 消費税について
こちらもご認識の通り、事業用資産の売却は課税取引となります。簡易課税制度において、固定資産の売却は「第4種事業」に該当します。
- 回答日:2026/03/25
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