コンビニエンスストアの商品廃棄費用の処理は、具体的な状況によって変わってきます。まずお聞きしたいのですが、賞味期限切れによる通常廃棄なのか、それとも災害などの特殊な事情があるのかといった点です。
一般的な賞味期限切れの廃棄であれば、「商品廃棄損」または「売上原価」として処理するのが通常です。既に仕入原価で計上されている商品ですから、廃棄時にその帳簿価額を損失として認識することになります。法人税法上も、営業過程で発生する廃棄損は損金算入が認められています。
廃棄業者への処分委託費用が別途発生する場合は、「廃棄物処理費」や「支払手数料」として計上すればいいでしょう。
もし台風による浸水や停電による冷凍商品の解凍など、通常の営業過程を超えた原因による廃棄であれば、「特別損失」として計上することも考えられます。
フランチャイズ契約がある場合は、本部との間で廃棄費用の負担関係がどうなっているかを確認する必要があります。本部が廃棄損を負担する場合は、「未収入金」として計上し、後日本部からの入金時に相殺処理を行うことになります。
実務的には、廃棄の頻度や金額を考慮して、継続的に同一の勘定科目を使用することが大切です。月次での廃棄実績を把握しやすくするため、「商品廃棄損」として独立した勘定科目を設定している事業者が多いですね。
- 回答日:2026/04/14
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コンビニ経営における商品の廃棄費用は、一般的に「商品廃棄損」として処理します。
- 回答日:2026/03/18
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 大阪府
税理士(登録番号: 137666)
回答者についてくわしく知る売上原価の商品廃棄損でよろしいかと考えます。
- 回答日:2026/03/18
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
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