1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 来年の確定申告に向け、開業届(副業)を出すべきかどうかの相談

来年の確定申告に向け、開業届(副業)を出すべきかどうかの相談

昨年、単発で数回イラスト制作・ゲームプログラミング補助の副業を行い、10万未満の売り上げ、経費を除いた収益は5万程度でした。
今後は継続的にイラスト制作・ゲームプログラミング補助の業務を行っていこうと思っています。(今年の最終的な収益は30万を超える予想です)
収益が多くなるため、できれば今年の確定申告(2027/03/15が〆の分)は青色申告で行いたいなと思っているのですが、こういった業務・収益規模で開業届が出せるのかという点をご教授いただきたいです。

青色申告に当たり、青色申告決算書などの書類作成・提出が必要なことも存じております。簿記の資格は持っていますので、実際に申告する際は自身で作成するか、プロの税理士の方にお願いするかを検討しています。

補足ですが、本業では会社員をしていますが、副業可能ですでに許可をいただいています。

ご質問者様の業務内容と収益規模であれば、開業届を提出して青色申告を行うことは十分可能です。

まず事業所得の判定についてですが、イラスト制作やゲームプログラミング補助は所得税法上の「サービス業その他の事業」に該当し、継続性・反復性があれば事業所得として認められます。昨年は単発でも、今年から継続的に行う予定とのことですので、事業としての実態があると考えられます。収益規模についても、年間30万円を超える見込みであれば十分に事業と認定される水準です。

青色申告の承認申請についてですが、所得税法の規定により、新たに事業を開始した場合は開業日から2か月以内に青色申告承認申請書を提出すれば、その年から青色申告が可能です。ただし、今年分(2026年分)の確定申告を青色で行うためには、遅くとも今年11月頃までには開業届と青色申告承認申請書を提出する必要があります。

開業届については、事業を開始してから1か月以内に提出するのが原則ですが、実務上は遅れて提出しても受理されます。重要なのは青色申告承認申請書の期限を守ることです。

なお、昨年分について雑所得として確定申告を行っている場合でも、今年から事業所得として申告することに問題はありません。事業としての継続性・反復性が今年から明確になったという整理で対応できます。

簿記の資格をお持ちとのことですので、青色申告決算書の作成も十分対応可能かと思います。65万円の青色申告特別控除を受けるためには複式簿記による記帳と貸借対照表の作成が必要ですが、10万円控除であれば簡易な記帳でも適用されます。

  • 回答日:2026/04/14
  • この回答が役にたった:2

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

おはようございます、税理士の川島です。
開業届についてですが、基本的に下記の通りとなります(国税庁より抜粋)。
[提出時期]
事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限までに提出してください。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

ですので、業務・収益規模で考えるのではなく、事業を開始した時には出さなければなりません。

  • 回答日:2026/03/22
  • この回答が役にたった:2

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

回答者についてくわしく知る

■ 開業届について

・開業届は、事業を開始する際に税務署に提出する書類です。

・収益規模に関わらず、副業としてのイラスト制作やゲームプログラミング補助業務で開業届を出すことは可能です。

・青色申告を希望する場合、開業届と一緒に青色申告承認申請書を提出する必要があります。

・開業届の提出期限は、事業開始後1か月以内ですので、速やかに提出することをお勧めします。

-

  • 回答日:2026/05/28
  • この回答が役にたった:1

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら